自動車諸税 基礎講座



自動車諸税について 


自動車諸税には、大別して
・自動車自体に課せられる税
・自動車の燃料に課せられる税
とがあります。
ここでは、その個々について概要を説明します。



揮発油税
揮発油(揮発油税法の規定によると、温度15度において0.8017をこえない比重を有する炭化水素を示す)
で製造場から移出又は保税地域から引き取られた物について、それぞれ当該揮発油の製造者又は当該
揮発油を保税地域から引き取る者に課せられる国税であり、税率は
・1キロリットルにつき2万4,300円
(昭和54年6月1日から昭和68年3月31日までに揮発油の製造場から移出され又は保税地域から引き取られる
揮発油に係わる税率にあっては、租税特別措置法の規定により1キロリットルにつき4万5,600円)です。
この税は、消費税として製品庫出した段階において課税されるもので、昭和33年に制定された道路整備
緊急措置法の制定により、道路整備のための特別財源としての目的税的性格をもった税です。


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地方道路税
この地方道路税は、揮発油税の徴収と同時に国税として徴収され、そのまま地方公共団体に譲与される
ものです。
地方道路税法の規定によりますと、「都道府県及び、市町村(特別区を含む。)に対し、道路に関する
費用に充てる財源を譲与するため、揮発油に課せられる税」であり、税率は1キロリットルにつき4,400円
(前述の租税特別措置法の規定により昭和54年6月1日から平成4年3月31日までは8,200円)です。
地方道路税は、揮発油税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収することになって
います。


NA1 NSX
石油ガス税
昭和40年に制定された石油ガス税法により徴収される国税です。
従来、石油ガスは灯油と同様無税でしたが、タクシーを中心として自動車燃料としての使用が著しく増加
するに及び課税されるに至りました。
石油ガス税の課税物件は、自動車の石油ガス容器に充てんされている石油ガス(課税石油ガス)であり、
石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんする者及び課税石油ガスを保税地域から引き取る者が納税
義務者となっています。
石油ガス税の税率は、課税石油ガス1キログラムにつき17円50銭で、石油ガス税の収入額の2分の1は、国の
財源として道路整備に使用されますが、残りの2分の1は、石油ガス譲与税法の規定により都道府県及び指定市
に譲与され、道路関係財源に当てられることになっています。


D32A エクリプス
自動車税
自動車税は、自動車を所有する者に対して賦課され、財産保有税としての性格を有する地方税(都道府県税)
で、自動車の主たる定置場所在の都道府県が課税扱者です。
自動車税の課税客体たる自動車とは、道路運送車両法の適用を受ける自動車のうち、軽自動車税の対象
たる軽自動車等及び大型特殊自動車を除いたものです。
大型特殊自動車に自動車税が課せられないのは、一般の消却資産として市町村税たる固定資産税の対象と
なっています。
他の自動車は消却資産の範ちゅうから除かれていますので、財産保有税としての二重課税をさけるために
非課税とされています。
税率については、地方税法は標準税率のみ規定し、具体的な税率については、条例にゆだねられていますが、
標準税率をあげますと、次のとおりです。
なお、平成2年度及び3年度において、昭和54年度排出ガス規制前のディーゼルトラック、ディーゼルバスを
車両法第15条による抹消登録をして、昭和63年規制又は平成元年規制に適合するトラック、バスに買い換え
た場合は、自動車税の税率が、取得時から平成5年度末までの間、2分の1に軽減されます。

・乗用車に属するもの
自家用
総排気量 納税金額
1000cc以下のもの 29,500円
1000ccを超え1500cc以下のもの 34,500円
1500ccを超え2000cc以下のもの 39,500円
2000ccを超え2500cc以下のもの 45,000円
2500ccを超え3000cc以下のもの 51,000円
3000ccを超え3500cc以下のもの 58,000円
3500ccを超え4000cc以下のもの 66,500円
4000ccを超え4500cc以下のもの 76,500円
4500ccを超え6000cc以下のもの 88,000円
6000ccを超えるのもの 111,000円


営業用
総排気量 納税金額
1000cc以下のもの 7,500円
1000ccを超え1500cc以下のもの 8,500円
1500ccを超え2000cc以下のもの 9,500円
2000ccを超え2500cc以下のもの 13,800円
2500ccを超え3000cc以下のもの 15,700円
3000ccを超え3500cc以下のもの 17,900円
3500ccを超え4000cc以下のもの 20,500円
4000ccを超え4500cc以下のもの 23,600円
4500ccを超え6000cc以下のもの 27,200円
6000ccを超えるのもの 40,700円


・トラック(例:4トン超〜5トン)
営業用-年額18,500円
自家用-年額25,500円

・バス
営業用
一般乗合用のもの・・・・・・・・・・・・年額14,500円
一般乗合用以外のもの・・・・・・・・年額38,000円
自家用のもの・・・・・・・・・・・・・・・年額49,000円

・ディーゼル乗用車
自家用
総排気量 納税金額
2000ccを超え2500cc以下のもの 45,000円
2500ccを超え3000cc以下のもの 51,000円
3000ccを超え3500cc以下のもの 58,000円
3500ccを超え4000cc以下のもの 66,500円
4000ccを超え4500cc以下のもの 76,500円
4500ccを超え6000cc以下のもの 88,000円
6000ccを超えるのもの 111,000円


営業用
総排気量 納税金額
2000ccを超え2500cc以下のもの 13,800円
2500ccを超え3000cc以下のもの 15,700円
3000ccを超え3500cc以下のもの 17,900円
3500ccを超え4000cc以下のもの 20,500円
4000ccを超え4500cc以下のもの 23,600円
4500ccを超え6000cc以下のもの 27,200円
6000ccを超えるのもの 40,700円

自動車税の賦課期日は毎年4月1日で、納期は通常5月です。
賦課期日後に納税義務が発生した者、つまり新たに自動車を所有したときは、その翌日から月割りで
課税され、また賦課期日後に納税義務が消滅したとき、つまり自動車を所有しなくなった場合のうち、
廃車や他府県への転出の場合には、その月まで月割をもって自動車税を課することになっています。
ただし、年度の途中において、その主たる定置場が所在する位置の都道府県内で自動車の名義変更つまり
譲渡があったときは、すべてその年度の末日に所有者の変更があったものとみなされて、その年度末まで
は旧所有者に課税され、新所有者には翌年度分から課税されます。
ここで注意すべきことは、自動車の売買があった場合において、売主が当該自動車の所有者権を留保して
いる場合(割賦販売で売られた自動車が代金が完済されるまでディーラーの所有名義とされるのがその例)
です。
このような場合においては、従来当該自動車は、売主及び買主の共有物とみなされて、売主にも賦課
される場合がありましたが、地方税法の改正により所有権が留保されて売買された場合でも、自動車税の
徴収に関しては、買主が当該自動車の所有者とみなされることになり、納税義務者は買主のみとなりました。
また、昭和61年度から、中古自動車販売業車が4月1日現在、商品として所有している自社名義の中古自動車
についてのみ当該税額の12分の3に相当する税額について、軽減されることになりました。


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軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税につい
て「軽自動車等」という。)の所有者に対して課せられる市町村(特別区を含む。以下この頃において同じ。)
税であり、その主たる定置場所在の市町村が課税権者となります。
税率については、自動車税と同じく地方税法は標準税率のみを規定し、具体的な税率は条例にゆだね
られていますが、標準税率をあげると、次のようになっています。
なお、昭和53年から昭和63年までの各年度分の軽自動車税に限り、電気を動力源とする軽自動車等で内燃
機関を有するもの以外のものに対しての標準税率については、地方税法の一部を改正する法律(昭和51年
法律第7号)による改正前の税率とすることとなっています。

・原動機付自転車
(1)総排気量が、0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年額1,000円
(2)総排気量が、0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が
0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの・・・年額1,200円
(3)総排気量が、0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年額1,600円
(4)ミニカー(三輪以上のもの)・・・・・・・・・・・・年額2,500円

・軽自動車および小型特殊自動車
(1)二輪のもの(側車付きのものを含む)・・・・・・・・年額2,400円
(2)三輪のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年額3,100円
(3)四輪以上のもの
乗用のもの
営業用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年額5,500円
自家用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年額7,200円
貨物用のもの
営業用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年額3,000円
自家用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年額4,000円

・二輪の小型自動車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年額4,000円

軽自動車の賦課期日は4月1日であり、納期は通常4月です。
なお、賦課期日後に納税義務の発生又は消滅があった場合については、自動車税の場合と異なり、
月割をもって軽自動車税を課することはありません。
所有権を売主が留保して売買した場合の軽自動車税の賦課徴収の取扱いについては、自動車税の場合
と同様に買主を当該軽自動車等の所有者とみなすものとされています。


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自動車取得税
この税は、市町村へ道路に関する費用を充てる財源の交付をするとともに、道路に関する費用に充てる目的
で昭和43年に設けられた目的税で、流通税としての性格を有する地方税です。
納税義務者は、自動車の取得者(新車、中古車を問いません。)であり、自動車の主たる定置場所在の
都道府県が課税します。
本税の対象となる自動車からは、大型特殊自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車
が除かれており、また、流通税としての性格上相続や会社の合併等により自動車を取得したものは非課税
とされています。
課税標準は自動車の取得価額で、税率は3%(ただし、平成5年3月31日までに当該取得が行われたときは、
営業用自動車及び軽自動車を除いて5%)であり、また、免税点は15万円(ただし、平成5年3月31日までの
自動車の取得については50万円)となっています。
なお、平成2年度及び3年度において、昭和54年排出ガス規制前のディーゼルトラック、ディーゼルバスを
車両法第15条による抹消登録をして、昭和63年規制又は平成元年規制に適合するトラック、バスに買い換え
た場合は、自動車取得税の税率が1%軽減されます。(営業用:3%→2%、自家用:5%→4%)。


AE101 マリノ G-type
軽油引取税
都道府県及び指定市の道路に関する費用にあてるため、昭和31年に設けられた都道府県の目的税です。
軽油(地方税法の規定によると、温度15度において0.8017をこえ、0.8762に達するまでの比重を有する
炭化水素油を示す)の特約業者又は元売業者から引取、販売、消費、又は譲渡等に対して都道府県が、
その引取等を行う者に課しています。
税率は、1キロリットルにつき、1万5,000円(ただし、昭和54年6月1日から昭和68年3月31日までの間に引取
等が行われた軽油については、2万4,300円)です。


CD6 アコードSEDAN SiR
自動車重量税
本税は、昭和46年に、主として道路その他の交通社会資本(一般財源)に充当するために創設された
ので、自動車の使用が社会にもたらしている社会的コストに着目した国税で、その4分の1は自動車重量
譲与税法の規定により道路に関する費用に充てるため、市町村に対して譲与されます。
自動車重量税は、新規又は継続等の検査及び使用の届出に際して納付するという方法をとっており、
自動車の登録・検査業務とは極めて関係が深い税で、課税標準や税率を自動車の重量に応じて定めること
としている点は、他の自動車諸税に見られない特色を持っております。
以下、本税の納税義務者等について説明します。

・納税義務者
(1)自動車検査証の交付又は返付を受ける者及び車両番号の指定を受ける者(つまり、自動車検査証や
軽自動車届出済証の使用者欄に氏名又は名称が記載されるこれらの自動車の使用者)が、当該検査自動車
及び届出軽自動車についての納税義務者となります。(ただし、該当する者が2人以上いるとき。例えば、
同一自動車2人以上で使用して自動車検査証等の使用者欄に連名で記載されている場合には、当該使用者は、
連帯納税義務を負うことになっています。)
(2)自動車の所有者と使用者が異なる場合には、所有者は連帯して納税義務を負います。
ただし次の場合には納税義務を負いません。
(2-a)所有権を留保している売買における場合の所有者
(2-b)譲渡により担保の目的となっている場合の所有者

・課税対象自動車
検査自動車及び届出軽自動車

・非課税自動車
(1)大型特殊自動車
(2)昭和49年5月1日前に車両番号の指定をうけたことがあることが自動車検査証等により明らかにされた
検査対象軽自動車
(3)使用の届出の際に、前に車両番号の指定を受けたことがあることが軽自動車届出済証返納証明書等に
より明らかにされた届出軽自動車
(4)臨時検査の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間が延長されない自動車

・納付方法
自動車重量税は新規検査や継続検査等の検査及び使用の届出をした場合に、自動車検査証の交付又は返付
及び車両番号の指定を受けるときまでに、自動車重量税印紙を自動車重量納税付書にはりつけて納付する
ことになっています。

・税額
昭和51年5月1日から平成4年4月30日までの間に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける検査
自動車及び届出軽自動車に係わる自動車重量税の税額は、自動車重量税法の規定にかかわらず租税特別
措置法に規定する税率により計算した金額です。


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自動車重量税の災害還付制度
この制度は、被災自動車について、所定の手続きを要件に、納付された自動車重量税をその納税義務者に
還付するというもので、昭和58年4月1日から実施されました。

・被災自動車の範囲
自動車重量税の還付対象になる「被災自動車」とは次の(1)から(2)までのいずれにも該当する自動車のこと
をいいます。
(1)自動車の使用者から直接又は他の者を介して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けること
の依頼を受けて、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車の販売業者又は自動車分解
整備事業者(地方運輸局長の認証を受けている者に限ります。)が、その目的で保管している自動車である
こと。
(2)上記の(1)の保管を継続している間に、その自動車について次のいずれもの事実が生じていること。
a)自動車重量税が納付され自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたこと。
b)上記のa)の自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後災害による被害を受けたこと。
c)上記のb)の被害を受けたことにより廃車をしたこと。ただし、廃車をしたことが、登録自動車にあっては
抹消登録証明書又は登録事項等証明書、届出軽自動車にあっては軽自動車届出済証返納証明書、その他の
自動車にあっては自動車検査証返納証明書によって明らかにされている場合に限ります。
d)上記のc)の自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後、廃車をするまでの間に、走行の用に
供されなかった自動車であること。

・災害の範囲
「災害」には、震災、風水害、落雷、雪害等のほか、自己の意思によらない火災又は自己の責に帰すこと
ができない人為的災害も含まれますが、盗難は含まれません。

・還付手続
被災自動車について納付された自動車重量税の還付を受けるためには、次の手続が必要です。
(1)自動車の販売業者又は自動車分解整備事業者が被災地所轄税務署長から被災自動車確認書の交付を
受ける。
(2)納税義務者が陸運支局又は軽自動車検査協会から自動車重量税納付税額証明書の交付を受ける。
(3)納税義務者が納税地所轄税務署長に還付請求する。


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<注意>
本文中に掲載されている画像は本文とはなんら関係ありません。
絵的に寂しいから入れてみました。