| 平成22年度 保育料等の減免(補助)について |
| 浜松市では、幼稚園教育の普及充実を図るため、市内に住所を有し、市内の私立幼稚園に幼児を就園させている世帯のうち下表に該当する世帯を対象として入園料・保育料の一部を減免しています。 |
(H22.7.1更新)
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減免(補助)の対象となる世帯の範囲
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小学校1〜3年生の兄・姉がいない場合
減免(補助)額(年額) 金額:〜以内
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第一子
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第二子
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第三子以降
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1
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生活保護法による扶助受給世帯 |
222,000円
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260,000円
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299,000円
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2
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平成22年度の市町村民税所得割額が非課税となる
世帯(市町村民税が非課税又は均等割りのみ課税) |
190,000円
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245,000円
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299,000円
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3
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平成22年度の市町村民税所得割額が、34,500円
以下となる世帯 |
106,000円
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203,000円
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299,000円
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4
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平成22年度の市町村民税所得割額が、34,500円
を越え183,000円以下となる世帯 |
43,600円
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172,000円
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299,000円
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減免(補助)の対象となる世帯の範囲 |
小学校1〜3年生の兄・姉がいる場合
減免(補助)額(年額) 金額:〜以内 |
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第一子 |
第二子 |
第三子以降 |
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1 |
生活保護法による扶助受給世帯 |
- |
240,000円 |
299,000円 |
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2 |
平成22年度の市町村民税所得割額が非課税となる
世帯(市町村民税が非課税又は均等割りのみ課税) |
- |
218,000円 |
299,000円 |
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3 |
平成22年度の市町村民税所得割額が、34,500円
以下となる世帯 |
- |
155,000円 |
299,000円 |
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4 |
平成22年度の市町村民税所得割額が、34,500円
を越え183,000円以下となる世帯 |
- |
108,000円 |
299,000円 |
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- 小学校1〜3年生の兄・姉がいない場合の「第1子」とは、1人就園児及び同一世帯から2人以上就園している最年長の園児をいいます。以下、同時に就園している園児を年齢順に「第2子」・「第3子以降」とします。また、兄・姉が保育園、障害児通園施設(後日書類確認)等に在園している場合の最年長の幼稚園児も「第2子」とし、以下、同時に就園している幼稚園児を年齢順に「第3子以降」とします。
- 小学校1〜3年生の兄・姉がいる場合の「第2子」とは、小学校1〜3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯で就園している最年長の園児をいいます。また、この場合の「第3子以降」とは、小学校1〜3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の最年長児以外の園児、及び小学校1〜3年生に兄・姉を2人以上有している園児をいいます。(本来の就学年齢の学年とする。)
- 「世帯」とは、6月1日に在園している園児の世帯は6月1日の住民基本台帳(住民票)に記載されている家族を基準とします。ただし、単身赴任のように経済的に出身世帯と一体性がある場合は同一世帯とみなします。
- 判断基準となる税額について、6月1日に在園している園児の世帯は10月末までに確定している税額で、6月2日以降の途中入園児及び満3歳児の世帯等は調書に添付される証明書の税額で判断します。また、この税額は住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とします。
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書類の提出および提出期限 |
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@平成22年度保育料減免に関する調書(以下、調書という)
平成22年度の市町村民税初頭割額が183,000円以下で、減免を受けようとする世帯 |
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A平成22年度保育料減免の非該当(辞退)届
同額が183,000円を超える世帯または減免を辞退する世帯 |
なお、いずれの書類も、認印は必ず朱肉にて押印して下さい。(スタンプ式印不可) |
| (注1) |
通知書の未達等で記入時に税額の確認ができない場合は、とりあえず調書を提出して下さい。 |
| (注2) |
「平成21年度保育料等減免の非該当(辞退)届」を提出した場合は、後日申出があっても
保育料は減免されません。提出に際しては、十分注意して下さい。 |
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補助金の交付について |
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6月に「保育料等減免措置に関する調書」を就園している園を通じて浜松市こども家庭部へ提出します。補助金は翌年3月頃に就園している園を通じて各家庭に交付されます。 |
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詳しいお問い合わせは |
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浜松市こども家庭部 次世代育成課 育成グループまでお願いします。
TEL 053-457-2796
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