出資金商法(最終更新:2010年9月1日)
2010/9/1 2010年8月末、シールドジャパン株式会社、社債の利息金を不払い、情報求む(3月27日HP掲載の続報)
2010/8/25 “劇場型ファンド詐欺”『ルーマニアスーパーファンドR.S.F』のinGod-44(株)、原告の請求を認諾、全額支払あり
2010/7/23 避妊具の自動販売機への出資詐欺商法の株式会社ティアラ、その代取ら6名を静岡地方裁判所に提訴(2010年7月21日付け)
2010/7/16 求情報、(株)大和やまとゴールド転換社債詐欺商法
2010/7/12 ソーラーマネジメント投資事業組合、太陽光発電(株)に関する情報求む
2010/5/20 出資金商法「フラーレン」の情報を求む
2010/3/27 クロマグロ養殖等を謳って社債を販売したシールドジャパン株式会社ら15名を静岡地方裁判所に提訴(2010年3月25日付)
2010/3/2 クロマグロの養殖を謳い文句に社債を売りつけたシールドジャパン株式会社に関する情報を求む
2010/2/17 ファンドシステム・インコーポレイテッド 続報
2010/2/16 ファンドシステム・インコーポレイテッド,代表取締役伊藤由紀彦に関する情報を求む
2010/2/5 転換社債詐欺商法キャピタルアジアトレーディング・ジャパン(株)に関する情報求む
2009/10/30 転換社債の勧誘にご注意
2009/6/17 投資会社JAMの社長逮捕、静岡県内の被害者の皆様へ(破産申立の呼びかけ)
2009/6/5 マグパワージャパン及びマグパワーシステムズジャパン,奈良悟(旧名・有高悟),大塚晋,清水正雄,天野光枝らに関する情報求む
2009/1/21 破産者田中弘光、同アロン・ホールディングス(株)第1回債権者集会の結果報告
2008/11/27 ふるさと牧場の真の経営者に関する情報求む
2008/11/20 アロン・ホールディングス株式会社(旧株式会社タイムバンク)が申立てた破産手続開始決定に対する即時抗告を東京高裁が棄却
2008/10/31 「投資」会社光トレーディング鰍ニ代取祝前雅夫に全面勝訴(静岡地裁民事1部3A係 2008年9月30日判決)
2008/9/5 アロン・ホールディングス株式会社(旧商号株式会社タイムバンク)に対し破産開始決定
2008/6/17 シャーマン・ホールディングス(アロン・ホールディングス梶jの代表者田中弘光に対し破産開始決定〜被害者の皆さんへの呼びかけ
2008/2/14 株式会社ディーフィナンシャルの情報求む
2007/12/18 WOF破産申立参加者の皆様へご連絡(着手金は東京弁護団と足並みを揃えます)
2007/11/22 WOFが詐取したお金をFBIが凍結報道!!一刻も早い破産申立を!!
2007/11/15 東山倶楽部株式会社提訴その後
2007/10/16 L&G被害で静岡県内外から依頼された皆様への報告
2007/8/16 株式会社エル・アンド・ジーと訴訟上の和解成立〜実被害額の回復成る
2007/8/13 ワールドオーシャンファーム(WOF)静岡県内外の被害者の皆様へ〜破産申立の参加者を募ります〜
2007/7/25 ワールドオーシャンファームと代表取締役黒岩勇外2名の取締役7月24日静岡地裁へ2次提訴と求情報
2007/7/13 「馬券共同購入ファンド」東山倶楽部株式会社に対し損害賠償等請求
株式会社ワールドオーシャンファームと代表取締役黒岩勇外4名の取締役を本日(7月13日)静岡地裁へ提訴
2007/7/3 (有)ジャパンエージェンシーの静岡県内又は近県被害者への呼びかけ
2007/6/26 (株)ワールドオーシャンファームの静岡県内被害者への呼びかけ
2007/6/5 (株)ワールドオーシャンファーム行き詰まる(東京都港区芝浦二丁目4番6号、代表取締役:黒岩勇)
2007/3/1 油田採掘話で資金を集め、広島県警の強制捜索を受けた(有)ジャパンエージェンシーの情報を求む
2010/9/1 2010年8月末、シールドジャパン株式会社、社債の利息金を不払い、情報求む(3月27日HP掲載の続報)
 2010年7月23日付で、シールドジャパン(株)の代理人弁護士から当職宛に、2010年8月31日に支払う約定になっている依頼人(原告)両名の利息金の支払を留保するとのFAXが送られてきました。静岡地裁での裁判係争中であることを理由としていますが、拒否の理由にはなりません。
 そこで、8月5日の裁判期日に以下の求釈明の申立をしました。
(1) 原告ら以外の社債権者には2010年8月31日に利息を支払うのか否か、明らかにされたい。
(2) シールドジャパンの社債で、利払日が8月31日でないタイプはあるのか否か、明らかにされたい。
(3) 原告らが購入させられた第3回シールドジャパン社債2000及び第4回シールドジャパン社債50について、それぞれ、原告らを含む社債権者数、合計販売金額、集めた金員の具体的使途を明らかにされたい。
 現在まで、被告シールドジャパンの代理人弁護士からの回答はありませんが、案の上、原告たちに8月31日に支払うべき利息分の振込みはありませんでした。泣き寝入りせず、法的措置を講じる予定です。
 そこで、8月末日利息払いの社債購入者は沢山いると推察していますので、振込送金があったか否かの情報提供をお願いします(但し、無償です)。
2010/8/25 “劇場型ファンド詐欺”『ルーマニアスーパーファンドR.S.F』のinGod-44(株)、原告の請求を認諾、全額支払あり
1.2010年2月、静岡県中部在住の70代女性Aさんは、未公開株買取業者を名乗る男から電話勧誘を受け、従前他社に買わされていた未公開株の買取の申入れがあり、これを誤信したところ、買取の条件として、「弊社の代わりにinGod-44(株)(本店:東京都新宿区片町2番地3号、代表取締役:西村佳恭、TEL:03-6812-1444)のファンドに申込んで押さえてほしい」「申込後すぐに弊社が(ファンド持分を)買取る」等と勧誘され、匿名組合『ルーマニアスーパーファンドR.S.F』への出資を承諾させられました。
 パンフレット等によると、『ルーマニアスーパーファンドR.S.F』は、「新興国ルーマニアにおける土地売買等により資金を運用する」とし、「高利回り」「安全」を謳っていました。
 その後、Aさんは買取業者やinGod-44(株)従業員らに支払いを急かされ、出資金名目で合計400万円をinGod-44(株)名義の銀行口座に振り込んだものの、結局、買取業者には未公開株もファンド持分も買い取ってはもらえず、inGod-44(株)とはほとんど連絡が取れなくなりました。
2.同年4月、Aさんから相談・委任を受けた当職は、inGod-44(株)に対してAさんの既払金400万円の返還を求めると共に、『ルーマニアスーパーファンドR.S.F』の運用先とされるルーマニアの土地の特定等について釈明を求めました。
 しかし、inGod-44(株)からはなんら反応がなかったため、当職は出資金の振込先銀行口座を凍結しました。すると約1週間後、Aさんの自宅に、inGod-44(株)の従業員を名乗る者3名から、「提訴勧告」と題する書面が届きました。内容は、「口座凍結のせいで会社から従業員に賃金が支払われない。これは受益権侵害であるから、即日の凍結解除を要求する。解除されない場合には、Aさんを被告として提訴する」というものでした。また、inGod-44(株)からも当事務所に電話がありましたが、当職からの返金要求には全く応じなかったため、当職は同年6月11日、inGod-44(株)、同代表取締役西村佳恭、同取締役三好啓介及び同従業員3名を被告として、慰藉料40万円、弁護士費用40万円を加算して損害賠償請求訴訟(請求額480万円)を静岡地裁に提起しました。
3.8月6日の第1回口頭弁論期日において、代表取締役である被告西村佳恭が出廷し、原告の請求を認諾し、そして同年8月23日、被告inGod-44(株)から原告の損害額480万円、遅延損害金8万4164円及び貼用印紙代2万9000円の合計491万3164円が支払われましたので、銀行口座の凍結解除の手続を申請しました。
4.『ルーマニアスーパーファンドR.S.F』なる新手の商品を巡っての劇場型詐欺商法の役者は、6名以上はおりました。Aさん以外にも泣かされている被害者が相当数いると推察します。
 本件記事のHP掲載により、inGod-44(株)による詐欺被害の予防及び潜在的被害者被害意識の覚醒に寄与できればと思い、取り上げました。
2010/7/23 避妊具の自動販売機への出資詐欺商法の株式会社ティアラ、その代取ら6名を静岡地方裁判所に提訴(2010年7月21日付け)
1.2010年7月21日、私は静岡県中部の女性2名の代理人として、株式会社ティアラ(愛知県一宮市、代表取締役:江崎千絵)及び取締役江崎久美子、山口竹夫、同社社員山口高志ら合計6名に対し、損害賠償を求める裁判を静岡地方裁判所に起こしました。
2.同社は、エイズ根絶のためと称し配当金を約束して避妊具の自動販売機設置事業への出資を呼びかけ、国に無登録で金を集めた会社であり、江崎久美子、山口竹夫、山口高志は、金融商品取引法違反容疑で2010年4月8日に岐阜県警岐阜羽島警察署に逮捕、起訴されており、典型的な出資詐欺事件です。
3.江崎久美子らから「性交渉の低年齢化が進んでいるので多くの高校や大学でエイズ撲滅の講演会をしている」「子供をエイズから救うために、避妊具の自動販売機の設置事業に出資すれば、毎月必ず配当が得られる」等との説明を受け、その旨誤信させられて、1名は315万円、もう1名は105万円の金員を潟eィアラに支払わされました。315万円を支払わされた原告には配当9万円、105万円を支払わされた原告には配当22万円が支払われたのみです。江崎久美子らの逮捕により、潟eィアラの代理人弁護士との和解交渉も中断したため、今回提訴しました。

4.潟eィアラや代取江崎千絵、起訴された江崎久美子、山口竹夫、山口高志らの被害に遭われた方が相当数いるのではないかと考えます。被害者の皆さん、泣き寝入りすることはありません!
 又、同社や代取江崎千絵、起訴された3人に関する有益情報を求めます(但し、無償です)。
2010/7/16 求情報、(株)大和やまとゴールド転換社債詐欺商法
(株)大和ゴールド(ヤマトゴールド、東京都港区)による、転換社債詐欺商法による被害者からの相談が2件寄せられています。最近本件同様の転換社債による詐欺被害が増加しています。

・事例1(80歳男性、被害金額1003万円)
1、高齢で記憶力の低下が見られるAさんは、(株)大和ゴールド(東京都港区)の「出資金が数倍になる」という勧誘に騙され、2010年5月下旬から6月中旬にかけて合計1000万円を(株)大和ゴールドに出資させられました。Aさんの担当者は長嶋良明と名乗っていました。
2、受任後、当職が調査を行ったところ、(株)大和ゴールドの本店住所「東京都港区南青山二丁目2番6−1101号」には、電話代行会社が入居していることが判明し、電話代行会社に確認をしたところ、(株)大和ゴールドの被害者からの問合せが多数あったことから5月末で契約解除したとの回答を得ています。

・事例2(80歳女性、被害金額400万円)
1、2010年5月上旬、Bさんの自宅に、「イワイ証券のタケダ」と名乗る人物から、「Bさんは大和ゴールドの債権を購入する権利を持った49名に選ばれています。すごいですね。羨ましいです」「私が抱えている投資家さんに大和ゴールド債権を400口欲しがっている人がいるので、今だったら高く買い取れるんですが、Bさんが大和ゴールドから買って、こちらにまわしてもらえませんか」という内容の電話があり、「タチバナ信託のキナシ」「マツイ信託のフジワラ」と名乗る人物からも同様の勧誘電話がありました。これらの勧誘電話がかかってきた数日後に、Bさんの自宅に(株)大和ゴールドから、(株)大和ゴールドのパンフレットや「社債申込書」等の書類が送られてきました。
2、「イワイ証券のタケダ」らからの勧誘にすっかり騙され、(株)大和ゴールドの社債が価値のあるものであると誤信させられたBさんが、(株)大和ゴールドに購入申し込みの為に電話をしたところ従業員の星野誠が応対しました。被告星野は「配当は今月から毎月支払われます、満期になったら元金は全額戻ってきます」と説明しました。Bさんは星野の指示に従って、社債の購入を口頭で申し込み、出資金200万円を(株)大和ゴールドに振込みました。
3、その後も、「イワイ証券のタケダ」「タチバナ信託のキナシ」「マツイ信託のフジワラ」から「小口だと買い取れないのでもっと買って欲しい。400口揃ったら直ぐに買い取りに行きます」と何度も電話で言われ続けたBさんは「これだけ欲しがる人がいるということはそれだけ価値があるのだろう」と誤信させられて、星野に社債の購入を口頭で申し込み、指示に従って、合計200万円出資しました。
4、しかし、6月9日に払われるはずの配当が中々支払われなかったことと、一部の債券が、星野が言うには「債券は電子化するので、送るのが遅れている」というよく解らない理由で中々送られてこないことを不審に思ったBさんが、6月下旬に(株)大和ゴールドに電話をしたところ電話が不通となっていたことから慌てて、当事務所に相談に訪れました。
5、AさんとBさんにつき、静岡地方裁判所に提訴したところ、2010年7月16日、Aさんの事件の訴状を受領した(株)大和ゴールドの代表取締役である人物より私に電話がありました。同人は「下山秀臣(東京都杉並区)に頼まれ、名義を貸してほしいと言われて、(株)大和ゴールドの代表取締役に就任し、三菱東京UFJ銀行とゆうちょ銀行で同社名義の口座を開設した。その後下山とは連絡が取れない。」と云った旨の釈明をしており、本店所在地が不明な事実と合わせて、(株)大和ゴールドは事業実体の無い、詐欺目的で設立された会社であることが明らかになりました。そこで(株)大和ゴールド転換社債詐欺商法の実体を明らかにするため、「下山秀臣」、従業員「長嶋良明」「星野誠」の住所(現住所)・連絡先電話番号など、その他(株)大和ゴールドに関する有益情報をお持ちの方からの情報を求めます(但し、無償です)。

AさんとBさんの自宅には現在も同種の勧誘電話が頻繁にかかってきており、いわゆるカモリストが広く出回っていることが窺えます。詐欺師の手口も、先ず社債購入希望者から電話がかかってきて社債発行会社に誘導するなど、手の込んだ勧誘で社債を買わせるケースがありますので、被害に遭わないよう気を付けて下さい。
2010/7/12 ソーラーマネジメント投資事業組合、太陽光発電(株)に関する情報求む
1.(1) 静岡県中部在住の79歳(被害当時78歳)の女性Aさんが、2009年10月頃ソーラーマネジメント投資事業組合(同社の資料に記載された住所:東京都千代田区丸の内1−11−1パシフィックセンチュリープレイス8F、TEL03-6868-7165、FAX03-6868-6531)の従業員から、太陽光発電(株)(本店所在地:東京都中央区日本橋人形町3−5−9、TEL03-3572-1166、FAX03-3572-1167)の新株予約権付社債について、「太陽光発電の社債は1年満期で年利12%の利息が毎月入る」、「1年後に全額戻ってくるので損はしないし、利息分は儲かる」等と告げられて購入を勧誘されました。
 (2) 上記勧誘を受けてAさんは、そんなにいいものなら太陽光発電(株)の社債を購入したいという気持ちになり、そして、発行会社である太陽光発電(株)にも話を聞いてみようと思い、ソーラーマネジメント投資事業組合から送られてきた資料に記載された太陽光発電(株)の電話番号へ架電した。そうして、応対した太陽光発電(株)の従業員へ、ソーラーマネジメント投資事業組合から勧誘を受けていることを話したところ、同従業員から「当社はソーラーマネジメント投資事業組合に社債の販売を任せています」、「確実に1年後に元金が戻ってくるので安心です。大丈夫ですよ」等と言われたため、Aさんはソーラーマネジメント投資事業組合の従業員のセールストークの内容は事実であり、太陽光発電(株)の社債を購入すれば確実に儲かると誤信させられました。
 (3) そして、Aさんは太陽光発電(株)の社債購入代金名目で、2009年10月22日200万円(20口)、同月26日30万円(3口)、合計230万円をソーラーマネジメント投資事業組合名義の銀行口座へ振り込んで支払わされました。
2.その後、Aさん名義の銀行口座には、ソーラーマネジメント投資事業組合から、太陽光発電(株)の社債の利息と思われる金員が、2009年12月2日から2010年2月26日の間に計4回に亘って合計9万2000円が振り込まれました。
3.しかし、2010年3月以降、Aさんの口座に太陽光発電(株)の利息が振り込まれなくなったため、同年4月中旬頃、Aさんがソーラーマネジメント投資事業組合(TEL03-6868-7165)と太陽光発電(株)(TEL03-3572-1166)へ電話を架けたところ、両社とも「現在使われておりません」とのアナウンスが流れ、連絡が取れなかったため、Aさんは騙されたことを確信しました。
4.その後、当職はAさんから被害回復を求めて委任を受けました。
5.(1) 当職において、Aさんがソーラーマネジメント投資事業組合から交付された資料に記載されていた同組合の住所「東京都千代田区丸の内1−11−1」を基に、法務局へ登記簿謄本を請求したところ、登記が確認できませんでした。
 (2) そして当職は、Aさんの実損害(220万8000円)を賠償するよう記載した2010年6月15日付書面を、ソーラーマネジメント投資事業組合、太陽光発電(株)、太陽光発電(株)代表取締役平岩勇二に郵送しましたが、いずれも「宛所尋ね当たらず」で送達できませんでした。
6.Aさんは、被害回復のため、ソーラーマネジメント投資事業組合、太陽光発電(株)、太陽光発電(株)代表取締役平岩勇二、同社元取締役上妻優輝及び矢嶋宗弘を被告にして損害賠償請求の民事訴訟を提起する予定です。
  そこで、「ソーラーマネジメント投資事業組合」の代表者の氏名・住所・連絡先電話番号、太陽光発電(株)の代表取締役「平岩勇二」、元取締役「上妻優輝」、「矢嶋宗弘」の住所(現住所)・連絡先電話番号など、その他ソーラーマネジメント投資事業組合及び太陽光発電(株)に関する有益情報をお持ちの方からの情報を求めます(但し、無償です)。
2010/5/20 出資金商法「フラーレン」の情報を求む
1.石川県在住の女性Aさん(60代)が、L&Gの集会で知合った人たちから「フラーレンに出資すれば配当を受けることができる。1年後には出資したお金がすごくふえる。こんないい話はない」と勧められ、L&Gでの損を取戻したいと思い、興味を持ちました。
2.2007年3月、Aさんは石川県内で開かれたフラーレンの集会に出席したところ、大阪から来たというMT氏とHK氏らが、「皆さんが出資したお金を大阪のMT氏が運用し、得られた利益を出資者へ配当します」「絶対に損はさせません」「1年後には必ずお金が増えます」と説明し、Aさんはこれを誤信しました。
3.Aさんは、2007年4月と5月に合計490万4000円を指定口座である「大阪事務代行センター」へ振込み、4月23日にAさんの口座に215,600円、5月7日に47,600円、5月17日に71,600円、合計334,800円の振込がありました。5月17日以降の支払いがなく、騙されたのではと思ったAさんは、私に依頼しました。
 尚、上記334,800円は、裁判後のMT氏の説明ではヴァイナリーボーナスということでした。
4.私は「フラーレン」と称する団体を特定するため調査をし、「フラーレン」の代表者はMT氏であることと、同氏の住所を突き止め、MT氏外3名を被告として、2009年5月22日付で大阪地裁に損賠訴訟を提起しました。
 裁判の中で、MT氏の支配する銀行口座に何百人という多数の人から3億4264万円の入金があったことが判り、多数の被害者がいることが推認できました。
 第1回口頭弁論期日(2009/7/23)に出頭したMT氏は「フラーレンの仕組み、お金の流れを詳しく説明した書面を2009年8月21日までに裁判所に提出する」と約束したにも拘らず、第7回期日(2010/5/20)に至っても提出がありません。
 「フラーレン」という団体が本当に実在することの証拠、フラーレンの会社情報、「フラーレン」とMT氏間のコンサルティング契約書を証拠として提出することを裁判所で約束したにも拘らず、やはり提出がありません。
 そして第5回期日(2010/1/27)と第7回期日(2010/5/20)に無断欠席し、MT氏は事実解明をしようとしません。
 いつまでも待てないので、6月17日の期日には、証人調をすることになりました。
5.上記銀行口座の入金状況からして、多くの被害者がいることは明らかです。被害者の人たちがなぜ声を上げて来ないのか不思議です。MT氏は裁判の中で「フラーレン」のコンサルタントは売上低迷なので2008年12月にはやめたと云っています。MT氏やHK氏からの連絡を待っていても被害者の元にお金は返って来ません。沈黙している被害者の皆さんや関係者の中で正体不明の団体「フラーレン」に関する情報をお持ちの方はいるのではないかと思います。
 情報提供を呼びかけます。但し無償です。
2010/3/27 クロマグロ養殖等を謳って社債を販売したシールドジャパン株式会社ら15名を静岡地方裁判所に提訴(2010年3月25日付)
 2010年3月2日付の当HP記事で既報のシールドジャパン(株)と、(株)シールド(鹿児島市中央町4-34、代表取締役:中村浩一郎・羽田潤一郎他)等のシールドグループ関連企業、各社の代表取締役及び取締役、勧誘した従業員槇博子、シールドグループの記事を掲載した雑誌の出版社ら計15名を被告として、2名の原告が実損害2200万円と弁護士費用220万円の合計2420万円の損害賠償請求訴訟を3月25日、静岡地方裁判所に提起しました。
 今後も経過は当HPでお知らせします。
 また、引き続きシールドジャパン(株)、(株)シールドらシールドグループ、役員、従業員らの有益情報の提供を求めます(但し無償です)。
2010/3/2 クロマグロの養殖を謳い文句に社債を売りつけたシールドジャパン株式会社に関する情報を求む
1.2009年7月中旬頃、静岡県内の夫婦(当時夫56歳、妻57歳)が自宅に、シールドジャパン株式会社(本店:鹿児島市中央町4−34ヨシマツビル4・5・6・7F、東京本社営業部:東京都千代田区麹町3−5得水ビル3F、代表取締役:羽田潤一郎・中村浩一郎、電話:099-214-9088・03-3556-5378)の営業員槙博子の訪問を受け、「クロマグロの養殖に唯一成功している会社だ」「1000万円出せば、5年間毎年180万円の配当がある。5年目に元本も一緒に返す」「銀行に預けるより利子がいい」等と勧誘され、シールドジャパン(株)の社債代金として、2009年7月31日、1000万円を同社名義の預金口座(三井住友銀行 鹿児島支店 普通預金 口座番号6579974)に振込みました。その後も槙博子から執拗に勧誘を受け、夫婦で前記1000万円を含め合計2200万円を同社社債代金として支払わされました。
2.委任を受けた当職が資料を検討したところ、シールドジャパン(株)は鹿児島でクロマグロの養殖を行っていると称しているものの具体性に欠け実態が不透明なこと、パンフレットと商業登記簿謄本の資本金の額に食い違いがあること等から、シールドジャパン(株)に対し「受任通知及び求釈明」を送付し、養殖事業を行っている場所等を明らかにするよう求めました。
3.しかし、回答期限の2010年2月22日(月)を経過してもシールドジャパン(株)から回答も連絡もなかったため、同22日(月)、当職が同社に電話したところ、代表取締役の羽田潤一郎は弁護士から一両日中に回答する旨述べましたが、弁護士からの回答も連絡もなく、翌23日(火)、当職は羽田潤一郎に対し求釈明事項は弁護士でなくとも代表取締役であれば回答できる内容であるとして即時の回答を求めましたが、羽田潤一郎はこれを拒否しました。やむなく当職は、同日中に弁護士から回答を送ること、また、社債権者である夫婦に対し決算報告書・営業報告書の写しを交付することを求めました。
4.同23日(火)夜になっても回答がなく、当職がシールドジャパン(株)に電話したところ、羽田潤一郎は、同日中の回答は無理である旨、今週中には回答する旨述べたので、当職は今週中という条件は受け入れられるものではなく、法的手段を講じる所存であることを伝えました。
5.同月24日(水)、当職は羽田潤一郎が依頼しているという弁護士の事務所に電話し、弁護士が不在であったため、同24日中に弁護士から電話を貰いたい旨の伝言を依頼しました。
6.同月25日(木)になっても、シールドジャパン(株)からも弁護士からも何の連絡もなかったため、当職はシールドジャパン(株)に対し、同社の社債販売行為は詐欺行為と判断せざるを得ず、直ちに夫婦が社債代金として支払った2200万円を返金するよう求める書面を送付しました。すると、同25日(木)午後、シールドジャパン(株)の弁護士から、羽田に2、3日中に正直に回答するようにと伝えてあるとの電話がありました。しかし、その後同社から全く連絡も回答もありません。
7.当職はクロマグロ養殖の実体が甚だ怪しく、従って償還が極めて根拠に欠ける槙博子の勧誘には違法性があると判断しています。シールドジャパン(株)名義の上記口座につき、当職は2010年3月1日付で三井住友銀行に対し凍結を申請しましたが、同口座は2009年12月16日に既に解約されていました。そこで、夫婦の被害回復、新たな被害の予防、既に被害に遭われた方の被害の覚醒のために、シールドジャパン(株)に関する有益情報の提供を求めます(但し無償です)。
2010/2/17 ファンドシステム・インコーポレイテッド 続報
1.昨日,同社及び同社代取伊藤由紀彦に関する情報提供を求める記事をHPに掲載したところ,「同社は東京地裁にて破産開始決定がされており,2010年2月9日付官報に掲載されています。破産申立日が2009年12月11日で,破産開始決定が2010年1月28日であり,申立日から開始決定日までの期間が開いていることから,第三者による破産申立だと思います。また,代取伊藤由紀彦個人の破産開始決定は出ていないようです」との情報提供がありました。又,官報のコピーも入手できました。それによると「東京地裁民事第20部,事件番号平成21年(フ)第22996号,破産債権の届出期間2010年3月4日まで」とのことです。被害者の皆さんは債権届出をお忘れなく!
2.昨日の記事中の9項にある「当職は,『今回ある会員の方から代理人を通じて破産申立がなされ』ということも,『強制的に破産の手続きが開始されてしまいました』という事実も極めて疑わしく」とある部分は,間違っていました。
3.また新情報が得られましたら,続報を掲載します。
2010/2/16 ファンドシステム・インコーポレイテッド,代表取締役伊藤由紀彦に関する情報を求む
1.2007年7月頃,香川県在住の70代の女性が,妹から勧められ,ファンドシステム・インコーポレイテッド(本店住所:アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市ワイヌマストリート1232番A-2号室,支店:東京都墨田区菊川二丁目6番14号菊川伊藤ビル)へ,取引保証金及び登録会費名目で合計530万円を振込まされました。
2.2009年7月頃,同人はお金が必要になり,ファンドシステム・インコーポレイテッドへ預けているお金を返してもらおうと思い,同社へ電話したところ,現在は5万円しか返金できないとの回答でした。
3.困った同人は,静岡県在住の娘さんに相談したところ,娘さんが直接同社と交渉し,すぐに預けているお金を全て返金するように何度も電話を架けて返金を求めたところ,2009年12月15日付で同社から同人宛に,内容証明郵便にて返済計画が届きました。内容は,預り金残高1508万4400円を毎月20万円,毎年4回合計76回払いで支払うというものでした。
4.同社からの返金計画では支払期間が長期すぎるものであり,返金が履行されるか不安になった娘さんは当事務所へ相談し,同人は当職に委任するに至りました。
5.2010年1月14日,当職はまず,同社に対し,受任通知と損害賠償請求をFAXし,直ちに取引保証金残高全額の返金を求めましたが,同社から何ら連絡はありませんでした。
6.そこで,翌15日,同社が取引保証金及び登録会費の振込先に指定している口座の口座凍結申請を行ったところ,1月20日,同社代取である伊藤から当事務所へ「口座凍結を解除して欲しい」との電話があり,当職が「既払金の全額を支払い,残りの預り金について分割で支払うのであれば,凍結の解除手続きを行う」旨を伝えたところ,伊藤は「分かりました」と答えました。しかし,1月25日に1度,伊藤から電話がありましたが,同社からの支払いは一切ありません。
7.2010年2月13日,同社から香川県の同人の元へ,「何とか会社を立て直し,継続していこうと奮闘して参りましたが,今回ある会員の方から代理人を通じて破産申立がなされ,強制的に破産の手続きが開始されてしまいました。・・・しばらくの間私は破産管財人の先生の指示のもと動くこととなり皆様とお会いできないことを申し訳なく感じております」との旨が記載された書面が届きました。
8.2月15日,当職が伊藤の携帯電話へ架けたところ,「電波が届かないか,電源が入っていないためかかりません」とのことで繋がらず,同社の電話番号0120−69−8084及び03−5669−8038へ架けたところ,「お客様の都合により,通話が出来なくなっております」とのことで,同社と連絡は一切取れませんでした。
9.当職は,「今回ある会員の方から代理人を通じて破産申立がなされ」ということも、「強制的に破産の手続きが開始されてしまいました」という事実も極めて疑わしく,上記のとおり、ファンドシステム及び代取の伊藤と連絡が取れない状況にあります。泣寝入りはしません。そこで、ファンドシステム・インコーポレイテッド、伊藤由紀彦に関する情報をお持ちの方は、ご提供下さい。但し、無償です。
2010/2/5 転換社債詐欺商法キャピタルアジアトレーディング・ジャパン(株)に関する情報求む
1.(1) 2009年9月下旬頃、静岡市在住のAさん宛てにキャピタルアジアトレーディング・ジャパン(株)(東京都渋谷区円山町6番7号渋谷アムフラット1階、代表取締役石川雄一、電話03-4520-8200、03-5428-8036)、(以下、「キャピタル」という)の従業員関一(セキハジメ)から同社の「転換社債型新株予約権付社債」(以下、「転換社債」という)について、年利8%で毎月利息の支払いがあり、将来、株式に転換すれば高値がついて売却すると儲かる等と言われ、購入を勧誘されました。
 (2) 同時期に、Aさんのもとには「マルコウ」の吉岡ユウキとその上司カミムラタケシと名乗る男性からも電話があり、「キャピタルの社債はとてもいい商品だから、30口分なら5倍で、50口分なら8倍の値段で買い取る」等とキャピタルの転換社債の買い取りを持ちかけられました。
 (3) そのためAさんは、キャピタルの転換社債を購入すればマルコウに高値で買い取って貰える上、キャピタルの転換社債は高金利で、将来、株式に転換すると高値がつき売却すれば儲かるので自分で持ち続けても確実に利益が出ると誤信させられ、2009年10月7日付500万円(50口)、同月9日付500万円(50口)を転換社債の購入代金名目に出捐させられました。
 (4) しかし、その後Aさんはマルコウの吉岡及びカミムラから「全部で120口を譲ってほしいので、あと20口追加でキャピタルから買って下さい」等と追加購入を勧められたため、これを拒否したところ、「それではあたなと当社の取引は成立しません」等と言われ一方的に取引を白紙にされてしまいました。
これによってAさんは、キャピタルとマルコウはグルで、自分が両社に騙されて転換社債購入代金名下で金員を騙取されたことを確信しました。
2.Aさんから委任を受けた当職は、2009年10月24日付「受任通知と損害賠償請求」をキャピタルへ送付し、Aさんの既払金1000万円の全額返還を求めたところ、同月26日、当事務所へキャピタルの三上営業部長から電話があったため、当職は改めて三上営業部長に対し、Aさんの既払金全額を一括で返すよう求めました。するとキャピタルは、同月29日付で300万円を当事務所口座へ振り込んできました。
3.その後、当職は、Bさん(被害額200万円)からも依頼を受け、同月29日付でキャピタル宛にBさんの既払金200万円全額返還を求める書面を送付すると同時に、同日、キャピタルの指定口座のある都市銀行へ口座凍結を要請しました。
  すると、それ以後、キャピタルから口座凍結解除を求める電話が当職宛に何回もあり、交渉の結果、キャピタルは「11月4日に、Bさんの200万円全額と、Aさんの既払金残金700万円の内の数百万円を返金し、残りは口座凍結が解除されたら必ず1日後に支払う」ことを約束しました。
4.そして同年11月4日、キャピタルから、当事務所の口座へ、Bさんの既払金200万円全額とAさんの既払金残金の一部400万円の合計600万円が振り込まれました。 翌11月5日、キャピタルから、Aさんの既払金残金300万円については銀行口座の凍結解除後の翌営業日に支払う旨が記載された書面を、当事務所へFAXで受領し、同書面の原本を後日郵送で受領しました。
  そこで当職は、11月5日、都市銀行へ口座凍結解除の申出書を提出しました。
5.しかし、その後キャピタルからAさんの既払金残金300万円の支払いはなく、12月3日には当事務所からキャピタルへ電話を架けても繋がらなくなり、キャピタルと連絡がとれなくなりました。
6.その後当職は、Cさん(被害額60万円)からも委任を受けました。Cさんは買取業者「株式会社東急コンサルタント」の従業員野中から、「キャピタルの転換社債を5倍の値段で買い取る」という勧誘に遭っており、Aさんと類似の手口でキャピタルの転換社債を購入させられていました。尚、Cさんのキャピタルの担当者は一条という男性従業員でした。
7.Aさん及びCさんは被害回復のため、キャピタルと同社代表取締役石川雄一らを被告にして損害賠償請求の民事訴訟を提起する予定ですが、同社取締役の「金森厚」と「加藤拓男」、同社営業部長「三上(名前は不明)」、担当従業員「関一」、「一条(名前は不明)」も被告にしたいと考えています。そこで、キャピタルの取締役「金森厚」、同「加藤拓男」、営業部長「三上(名前は不明)」、従業員「関一」、同「一条(名前は不明)」の住所、フルネーム、携帯電話番号など、その他キャピタルに関する有益情報をお持ちの方からの情報を求めます(但し、無償です)。
2009/10/30 転換社債の勧誘にご注意
1.2009年10月に入り、未上場企業から自社の転換社債を購入させられたという被害者から、私のもとに相談が相次いでいます。
2.被害者の話を聞くと、転換社債の発行会社(東京都内の会社「A社」)から勧誘された上に、ほぼ同時期に、他の業者からもA社の転換社債の購入を勧める電話が頻繁に架かり、「A社の転換社債を数倍の値段で買い取ります」等と持ちかけられたため、被害者はA社の転換社債を購入すれば確実に儲かると誤信させられて、A社から転換社債を購入させられていました。そして、被害者の中には、転換社債を購入した後に買取業者へ連絡を取ったところ、「○口以上でないと買い取れないから、買い増してほしい」、「たくさん持っている大口の客から優先的に買い取っているから、待ってほしい」等と言われて中々買い取ってもらえず、そのうち電話が繋がらなくなり連絡が取れなくなったという方もいました。
3.私は、上記のような買取業者による勧誘は、そもそも買取業者がA社のサクラであるか、転換社債の発行会社との共謀によるものと判断しており、このような勧誘を受けて締結させられた契約は違法無効であると考えています。
4.皆さんもこのような転換社債の勧誘を受けた場合にはご注意下さい。
2009/6/17 投資会社JAMの社長逮捕、静岡県内の被害者の皆様へ(破産申立の呼びかけ)
1.私は静岡県内在住のJAM被害者らの代理人として、2008年10月20日(原告1名)、12月2日(原告2名)、2009年6月4日(原告1名)JAMらに対し損害賠償を求める裁判を静岡地方裁判所で起こしました。
2.2009年2月18日、JAM及び関連会社らはベトナムの未公開株運用で高配当を約束し、無登録で多額の出資金を集めたとして、金融商品取引法違反容疑で千葉県警の家宅捜索を受け、6月17日、JAM代表取締役・網中徳次ら4名の逮捕(詐欺被疑事件)へと至りました。報道によれば、JAMや関連会社は、全国の1万人余から200億円余を集めていたとみられ、「投資すれば2年で3倍になる、元金は保証される」等と出資を募りながら、実際には投資を行わず会社の運転資金や出資者への配当等に充てていた疑いが強まったということです。
3.当事務所では、先のワールドオーシャンファームやL&Gと同様、本件は破産管財人をつけて集めたお金の流れを解明や財産の保全をして貰うのが先決と考えております。本件では、全国でJAMらに対する訴訟が提起されていると聞いており、いずれは全国弁護団ができて破産申立をする形になればと思っていますが、まずは静岡県内に1000人はいると報道されている出資者で被害に遭われた方々に対し、破産申立手続への参加を呼びかけをします。
4.本件事件をうやむやには終わらせたくない、事実の解明をしたい、回収の可能性にかけてみたい、泣き寝入りで終わりたくないという方の参加をお勧めします。破産申立には裁判所に納める予納金や実費等がかかりますが、どれだけの被害者が参加するかによって、負担して頂く金額は変わってきますので、具体額については追ってお知らせします。
2009/6/5 マグパワージャパン及びマグパワーシステムズジャパン,奈良悟(旧名・有高悟),大塚晋,清水正雄,天野光枝らに関する情報求む
【被害経過】
1) 2007年4月,静岡県東部に住むAさんは,知人から「良い話がある」としてマグパワージャパン株式会社(現・エコパワージャパン株式会社,東京都中央区月島一丁目8番3号)の風力発電事業にかかる代理店業務と自社優先株式購入の話を持ち掛けられました。後日,Aさんは知人及び天野光枝という女性の仲介でマグパワーの本社事務所に招かれ,社長の奈良悟(当時の姓は「有高」)と面会したところ,奈良から「当社は『無』から『有』を生み出す発電システムの開発に成功して特許を取った。それにより家庭用発電機や風力自動車の製造が可能になり,電力会社への売電も行なえる。これが世の中に出れば産業革命が起こるだろう」,「発電機は近々,量産体制に入る予定である」等との説明を受け,発電機の普及や販売の取次ぎを行う代理店にならないかと勧誘されました。

2) マグパワー代理店にかかる奈良の説明は,「個人代理店になるには権利金として100万円,法人代理店になるには1000万円を支払ってもらうが,代理店を辞めるときは全額返金する」,「法人代理店は,個人に比べて大きな施設や店舗との契約を取り次ぐことができるから,その分,大きな収益になる」等というもので,更に,奈良は「代理店契約者には特別に1口5万円の当社優先株式を販売する。株は年200%の高配当を予定している」等として,代理店契約と自社未公開株の購入を同時に勧めてきました。

3) 定年退職したばかりだったAさん夫妻は,マグパワーの代理店になれば今後の仕事になると思い,また,仕事が軌道に乗れば株式会社として法人化することも考え,個人代理店だけでなく法人代理店も同時に契約しておくことにし,それらの権利金として合計1100万円を奈良悟個人名義の口座に振込みました。そして,年200%の配当を謳うマグパワーの優先株式は,妻の名義で100株購入することにし,同じく奈良の口座に代金500万円を振込んで支払いました。

4) Aさんはマグパワーの発電機事業の存在と奈良の説明を信用させられ,予てから親しく付き合っているBさん夫妻にマグパワーの話をしてしまいました。すると,Bさん夫妻もマグパワーの発電機事業に興味を抱き,Aさん夫妻と同条件の代理店権利と優先株式を購入したいと申し出,同じく代理店権利金1100万円,優先株式代金500万円の合計1600万円を奈良の口座に振込まされました。

5) 数日後,Aさんは今後,マグパワーの代理店として精力的に活動していくために,天野に対して発電機事業について幾つか提案をしてみました。しかし,天野は「マグパワーは新しいビルを購入する予定だからそれどころではない」,「代理店権利を取ったんだから黙って見ていればいい」等と返し,Aさんの提案を一蹴しました。Aさんは,これから活動を始めるという時期に「黙って見ていればいい」などと言った天野の言葉がどうしても引っ掛かり,インターネットでマグパワー及び奈良について検索してみました。すると,ネット上にはマグパワーの事業は出鱈目で,画期的な発電機など最初から存在しない,解約を申し出ても返金されないなどという多くの被害が書き込まれているのを見つけました。

6) 驚いたAさんBさん夫妻は,直ぐに天野に連絡を取り,奈良との面会を取り付けました。Aさんは奈良に対して「発電機の実物を見せて欲しい」と申し出ましたが,奈良は「絶対に見せない。ある場所も教えない」等と頑なに拒否したため,Aさんはますます不信感を強め,その場で解約を申し出ました。奈良は,解約を承諾し,紙に「今月末までに各1600万円全額を返金する」旨の約定証を直筆で殴り書きし,AさんBさんにそれぞれ手渡しました。

7) しかし,奈良は約束の期日に返金を履行しませんでした。AさんBさん夫妻は,それから何度も奈良や天野に連絡を取り,マグパワーの本社にも足を運んで返金を催促し続けましたが,マグパワーはその場凌ぎに「○月○日までには返金する」と言いながらも実行しないことを繰り返しました。

8) AさんBさん夫妻は裁判所に支払督促を申し立てたり,警察にも相談するなど,自分達で出来うる限りの方法で返金を求め続けました。しかし,奈良からは不定期にそれぞれ1万円×2回の返金があったのみで,これでは埒が明かないと思ったAさんらは私の事務所に相談に訪れ,本件を委任するに至りました。

【委任後から現在までの経緯】
1) Aさんらは2008年10月10日付でマグパワー及び関連会社のマグパワーシステムズジャパンの各役員ら(奈良(有高)悟,大塚晋,清水正雄,K氏,天野光枝)を相手取り,代理店権利金及び優先株式代金に弁護士費用を乗せて各夫妻1758万円ずつの損害賠償を求める裁判を静岡地方裁判所沼津支部に提起しました。

2) すると,奈良(有高)は2009年1月13日に開かれた第2回の口頭弁論期日に出頭し,「請求原因事実は争わない。和解前提に話し合いたい。2月10日までには計3200万円を返金する」と申し出てきましたので,裁判所も奈良(有高)の発言を調書に取りました。また,奈良(有高)は1月21日に私の事務所に電話を架けてきて,「2月の第1週には3200万円を先生の口座に振込みます」とも明言しました。しかし,奈良は2月の第1週どころか,裁判所で自ら申し出た約束の2月10日になっても支払いを履行しませんでした。奈良(有高)は,第3回の口頭弁論にも出頭したものの,「今月末か3月始めにはカネが入るので,入ったら払う」などと言い,またしても支払いを先延ばしにしてきました。結局,奈良(有高)は一銭も支払わず,またK氏を除く他の被告らは裁判所にも出廷しないため,2009年3月17日に判決が言い渡され,Aさんら原告側の請求が全て認められました。尚,K氏については現在も係争中です。

3) その後,Aさんらは確定判決を以って奈良(有高)の郵便口座の差押を試みましたが,同口座にはたった2,083円しか残高がありませんでした。判決を取ったものの奈良(有高)や他の被告からの任意の支払いは見込めず,差押も叶いませんでした。しかし,マグパワーの発電機事業にかかる潜在的な被害者は静岡県内はおろか全国に多数いると推定されます。そこで,マグパワージャパン及びマグパワーシステムズジャパン,奈良(有高)悟,大塚晋,清水正雄,天野光枝らに関する有益な情報を求めます(但し無償です)。
2009/1/21 破産者田中弘光、同アロン・ホールディングス(株)第1回債権者集会の結果報告
1.2009年1月19日午前10時、アロン・ホールディングス株式会社、田中弘光の破産事件について第1回債権者集会が開催されました。債権者側は当職のほか、仙台の弁護士、破産者側からはアロン・ホールディングス(株)の現代表者が出席しました。
2.同日付の破産管財人の調査報告書から、以下の事実が明らかとなりました。
(1)田中は水力発電(「海水発電システム」)につき、特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願、台湾特許出願をしていました。しかし、PCT国際出願は国内移行手続を行わなかったため2009年1月7日権利が失効し、台湾出願は台湾知的財産局より特許登録要件を充たしていないとの通知を受けたことが判明しました。そもそもこの「海水発電システム」が物理的に可能なものなのか、可能だとしても事業として成立するものなのか破産管財人は大いに疑問視しています。
(2)「約6億円の価値がある」と田中が主張していた大分県の砂鉱(砂鉄)の採掘権は、昭和30年代に取得されてから現在まで事業化されておらず、砂鉱権の譲渡事例は殆どないこと、現在は民家が立ち並んでおり採掘ができる状態ではないことから、換価は極めて難しいとのことです。
(3)現在までにアロン・ホールディングス(株)の財産として判明したのは外車3台のみで、田中が破産管財人の引渡要請に応じないため所在不明です。
(4)田中は病気を理由にして破産管財人の呼出に応じません。代理人の弁護士を立てているものの、この弁護士は、アロン・ホールディングス(株)の代理人には就いていないと言って、アロン・ホールディングス(株)に関連する事項には回答を拒むため、同社の資産・負債の全貌は未だ解明されていません。
3.今後も調査は続行されます。第2回債権者集会は2009年5月25日午前11時です。情報をお持ちの方はお寄せ下さい(但し無償です)。
2008/11/27 ふるさと牧場の真の経営者に関する情報求む
1.2008年11月7日、「和牛のオーナーになれば高配当が得られる」という謳い文句で出資者を募っていた(有)ふるさと牧場の代表取締役・相田勇次らが、警視庁に詐欺容疑で逮捕されました。
2.報道によれば、ふるさと牧場は全国の契約者約1万4千人から約387億円の預託金を集めたにも拘らず、契約者に返還されたのは約160億円で、差引約227億円が未返還であって使途不明であるということです。また、1995年の事業開始直後から、牛の飼育とは無関係の不動産投資に流用されていた疑いがあり、相田も同社の実質経営者は不動産業を手掛ける別の人物であるなどと供述していることが分かりました。
3.当事務所でも2007年9月に被害者の代理人として静岡地方裁判所で提訴し、ふるさと牧場及び相田とは分割で支払う内容で裁判上の和解をしましたが一銭の支払いもなく、強制執行も奏功しませんでした。他の被害者数名からも相談を受けましたが、回復の見込みなしとして受任を断っておりました。しかし、実質的な経営者や地上げのための融資先があったというのであれば、話は変わってきます。私はふるさと牧場の真の経営者なる人物に対し、訴求をして被害回復を追及をしたいと考えており、真の経営者や地上げ融資先に関する有益情報を求めます(但し、無償です)。
2008/11/20 アロン・ホールディングス株式会社(旧株式会社タイムバンク)が申立てた破産手続開始決定に対する即時抗告を東京高裁が棄却
1.2008年9月1日付でアロン・ホールディングス株式会社(旧株式会社タイムバンク。東京都港区東新橋1丁目10番1号L-1604)の破産手続開始決定がなされた(東京地方裁判所平成20年(フ)第13086号)ことは当HPで既報のとおりですが、この決定を不服として、アロン・ホールディングス(株)が2008年9月24日付で東京高等裁判所に即時抗告を申し立てました。東京高等裁判所第24民事部は、アロン・ホールディングス(株)は債務超過の状況にあり、破産手続開始決定は相当で、抗告には理由がないとして、アロン・ホールディングス(株)の抗告を2008年11月13日付で棄却しました。これにより、破産手続開始決定が確定することは確実です。
(2008/12/10追記)
尚、12月9日、東京高等裁判所より当事務所へ、アロン・ホールディングス(株)が特別抗告提起及び抗告許可申立てを行った旨の通知書が届きました。
(2009/1/5追記)特別抗告却下、及び抗告不許可の決定が東京高裁第24民事部より出ました(2008年12月25日付)。これにより、アロン・ホールディングス(株)の破産手続開始決定は確定しました。
2.尚、代表取締役は田中弘光から別の人物に2008年9月3日付で変更されています。
3.アロン・ホールディングス(株)の財産状況報告集会は予定どおり2009年1月19日午前10時、東京地方裁判所で行われます。
4.現時点で、破産管財人が田中弘光から集めた資産は、たったの5万円のみです。田中弘光は、破産審尋において、総額17億2000万円の絵画10作品(ドガ作「ルオーの肖像」等)、「価値は10億円を下らない」カルバッチョ作絵画、2億円のルノアール作「少女」、総額5億4271万円のリトグラフ多数等(詳細は当HPの2008年6月17日付記事参照)を所有していると主張していましたが、リトグラフや掛け軸を売却した結果がようやく5万円で、他の絵画については換金・引渡がありません。
5.財産隠しの逃げ得を許してはいけません。情報をお持ちの方は当事務所へお寄せ下さい。
2008/10/31 「投資」会社光トレーディング鰍ニ代取祝前雅夫に全面勝訴(静岡地裁民事1部3A係 2008年9月30日判決)
1.静岡県中部に住む80歳の男性が、光トレーディング梶i東京都千代田区神田紺屋町13番地1)の代表取締役である祝前雅夫から、「500万円位出せば、確実に利益が出る」、「元本は大丈夫」、「200万円位出せば何十パーセントか利益がつく」等と騙しの勧誘を受けて、出資金名目に、2008年5月21日に500万円、同年6月17日に150万円、合計650万円を騙取されました。また、男性は祝前から勧誘の際に契約書等の書類を一切交付されていませんでした。
2.本件について静岡地裁は、光トレーディング鰍ニ代取の祝前雅夫に対し、連帯して弁護士費用50万円と合わせて合計700万円を認容する判決を下しました。
3.しかしながら、全面勝訴判決を取ったものの、回収の見通しは立っていません。
  そこで、光トレーディング鰍竭緕謠j前雅夫に関する有益情報を求めます(但し無償です)。
2008/9/5 アロン・ホールディングス株式会社(旧商号株式会社タイムバンク)に対し破産開始決定
1. 当HPで2008年6月17日に既報のとおり、破産管財人からのアドバイスを受け、私は、アロン・ホールディングス株式会社の破産手続開始を2008年7月11日付で申立てました(東京地方裁判所民事第20部K-5係 平成20年(フ)第13086号)。
2. アロン・ホールディングス(株)からは準備書面が提出されましたが、申立書に対し正面から反駁しておらず、同社の財務実態とはおよそ関係のない記述ばかりでした。
3. 第1回目審尋期日(8月29日)に、代表取締役田中弘光は出頭せず、2008年9月1日午後5時、アロン・ホールディングス(株)の破産手続開始が決定されました。
 @破産管財人  東京都港区虎ノ門2-8-1虎ノ門電気ビル3階 多田総合法律事務所
            弁護士 鈴木 雅芳(田中弘光の破産管財人と同一弁護士です)
 A債権届出期間 2008年10月6日まで
 B債権届出書及び交付要求書の提出先 東京都港区虎ノ門2-8-1虎ノ門電気ビル3階
                           多田総合法律事務所 弁護士 鈴木 雅芳 気付
                           平成20年(フ)第13086号事件書類受領事務担当 行
 C財産状況報告集会・債権調査期日の日時及び場所 2009年1月19日午前10時
                                   債権者等集会場2(家簡地裁合同庁舎5階)
4. アロン・ホールディングス(株)に対し、損害賠償請求権等の債権をお持ちの方は、早期に債権届出されることをお勧めします。
5. 尚、6月17日付記事にも記載のとおり、私は、他人を勧誘して被害を拡大させた人物からの相談には応じませんので、ご承知おき下さい。
2008/6/17 シャーマン・ホールディングス(アロン・ホールディングス梶jの代表者田中弘光に対し破産開始決定〜被害者の皆さんへの呼びかけ
第1.破産に至る経過
1.当HPの既報で予告したとおり、私は確定判決を有する5名の代理人として田中弘光個人に対し、銀行預金の差押をしましたが、たった2万4943円しか取立てることが出来ませんでした。
(1)そこで2008年1月25日付で破産手続開始申立をしました。
 東京地裁から破産管財人の費用に充てるための破産予納金250万円を納めるようにとの指示があり、既報の被害者5名が唯一回収できた500万円から250万円を1月30日予納しました。
(2)2月20日に第1回審尋期日があり、出頭した田中弘光の弁護士は、1〜2ヵ月あれば5名に対する判決認容額を作れると田中本人は云っているので待って欲しいと述べ、裁判官からも待ってはどうですかという意向が示されたので、私も応じることにした。次回は3月25日11時30分と指定。
(3)3月24日、田中弘光の弁護士からFAXで準備書面(2)が届いた。その内容は
@大分県の海面80万坪の鉱区を所有しており、約6億円の価値があると評価されている
A乙10号証は田中弘光が所有する絵画の一部のリストであり、約17億円の資産価値がある。乙10のリストは以下のとおりです。
 1.雪舟 作 「山水画」 軸 予想価格3000万円
 2.横山大観 作 「松鶴図」 軸 予想価格2000万円
 3.丸山応挙 作 「松に日の出」 3幅 予想価格1500万円
 4.速水御舟 作 「あやめ」 軸 予想価格5000万円
 5.尾形光琳 作 「花之図」 6曲1双屏風 予想価格8億円
 6.ドガ 作 「ルオーの肖像」 パステル 額 予想価格8000万円
 7.ピカソ 作 「パウロ像 アルルカン」 油彩 額 予想価格12億円
 8.谷文晃 作 「賢人図」 軸 大幅 予想価格3000万円
 9.渡辺崋山 作 「巻物花12ヶ月」 予想価格1500万円
 10.尾形光琳 作 「花鳥図」 軸 2幅 予想価格3000万円
B乙11号証は、田中弘光所有のルノアール作「少女」が2億円で売買された資料であり、4月21日にその代金が買主から田中弘光に支払われる
C3月25日の第2回審尋期日には乙10号証記載の「ドガ作 ルオーの肖像」を持参すると。
(4)翌3月25日の審尋期日に田中弘光の弁護士は、上記「ドガ作 ルオーの肖像」と称する絵画を持参した。
 同弁護士が4月21日には2億円入り、本件債権者5名には支払うというので、私は待つことにし、第3回審尋期日は5月7日と指定された。
(5)売買契約書の決済日である4月21日に「買主」から田中弘光への2億円の支払いはなかった。
(6)5月1日、私は裁判所に「進行に関する意見書」を提出し、「債務者はその場しのぎの言い逃れを破産審尋に至っても繰返しており、到底債務を賄えるだけの財産があるとの主張は措信できない」ので、「直ちに審尋を打ち切って破産開始決定をなし、破産管財人の手によって財産を解明し、全国に潜在している多数の債権者に配当されんことを望む」と主張した。
(7)5月6日21時10分、田中弘光の弁護士は準備書面をFAXして来、その中で田中弘光所有と称する乙14号証版画(リトグラフ)のリスト(以下のとおり)、乙15号証のカルバッチョの絵画を所有していると主張した。
 洋画家中川一政 作
  1.りんご  在庫数295枚×単価35万円/枚=1億0325万円
  2.鯛    在庫数315枚×単価35万円/枚=1億1025万円
  3.ひまわり 在庫数282枚×単価35万円/枚=  9870万円
  4.バラ   在庫数253枚×単価35万円/枚=  8855万円
   計4億0075万円
 モディリアニ 作
  1.ジャンヌの肖像
    大(25号) 在庫数180枚×単価28万円/枚=5040万円
    小(12号) 在庫数201枚×単価18万円/枚=3618万円
  2.ベレー帽の少女
    大(25号) 在庫数120枚×単価28万円/枚=3360万円
    小(12号) 在庫数121枚×単価18万円/枚=2178万円
   計1億4196万円
 合計5億4271万円
(8)5月7日の第3回審尋期日には、田中弘光本人も初めて出頭し、リトグラフを持参して裁判官に見せたりした。相変わらず田中弘光は金は近く作れると繰返し、裁判官が交代したばかりであり、もう一度審尋期日(5月23日)を入れることになった。
(9)5月22日、私は田中弘光の弁護士に架電したところ、「カネは作れなかった。破産開始決定もやむを得ない」ということであった。
(10)5月23日、第4回審尋期日に、田中弘光の弁護士のみ来、結局審尋は打切りとなった。

第2.決定の要旨と破産手続開始通知書の要旨
(1)2008年5月28日午後5時、破産開始決定(事件番号平成20年(フ)第1178号。東京地裁民事20部管財K−2係に係属)がおりた。
@破産管財人  東京都港区虎ノ門2−8−1虎ノ門電気ビル3階 多田総合法律事務所
           弁護士 鈴木 雅芳
A債権届出期間 2008年7月2日(水)まで
B債権届出書及び交付要求書の提出先 東京都港区虎ノ門2−8−1虎ノ門電気ビル3階
                          多田総合法律事務所 弁護士 鈴木 雅芳 気付
                          平成20年(フ)第1178号事件書類受領事務担当 行
C財産状況報告集会・債権調査期日の日時及び場所 2008年10月6日午後4時(東京地裁6階622号法廷)

第3.破産開始決定や被害に気付いていない被害者の皆さんへの呼びかけ
1.2007年8月14日に当事務所のHPに取上げたことをきっかけに東北地方の被害者Aさん(実被害約2700万円)、Bさん(実被害約4400万円)、九州地方の被害者Cさん(実被害約630万円)の依頼を受け、東京地裁にアロン・ホールディングス梶A田中弘光他4名を被告として提訴しました。
 他にも、被害を受けたという人からの相談が数件あり、複数の弁護士からも問合せがありました。
 従って、私の見るところ、全国に多くの被害者が潜在化しているのではないかと思います。
 この際、被害者には名乗り出て頂いて、債権届出をすることをお勧めします。
 そして何よりも、破産管財人と協力し合って、田中弘光の隠し財産を解明し、少しでも多くの財産を破産管財人の手に渡し、被害額を配当によって公正に回復することです。
 そのためには、田中弘光に関する情報を寄せ合い、破産管財人に有効に動いてもらうよう、情報を破産管財人に伝えることです。
 バラバラに破産管財人に連絡が行っても、破産管財人が混乱するだけでしょうから当面行き懸り上、当事務所が窓口になりますので、田中弘光、シャーマン・ホールディングス・リミテッド、タイムバンク梶i現在のアロン・ホールディングス梶jに関する情報をお寄せ下さい。
 当事務所で情報を整理し、破産管財人にお伝えし、財産確保に動いて貰います。
2.
(1)破産管財人からは、金の動きを掴むために、アロン・ホールディングス鰍ノ対しても破産の申立をしてみてはとアドバイスされました。
 早速申立を準備しておりますが、これ又裁判所に納める予納金が必要となってきます。
 そこで、それら予納金を出来るだけ多くの被害者に分担頂きたいと思いますので、債権届出の依頼を当事務所へされんことを呼びかけます。勿論、破産予納金は少なくて済むよう裁判所と破産管財人には働きかけます。
 尚、裁判所に納める予納金は、田中弘光やアロン・ホールディングス鰍ゥら予納金を超えるカネを破産管財人が回収した場合には優先的に戻ってくるお金です。
 多くの被害者から委任を受けられますと、その分一旦立替える予納金の金額も少くて済みます。手を挙げる人の数を見て、費用、成功報酬、予納金の分担額は改めてご提示します。
(2)田中弘光に対する債権届出の締切が一応7月2日となっておりますので、本HPを読んで被害に気付いた人は、なるべく早めに当事務所に相談下さい。
(3)田中弘光による出資法違反の容疑は十分成り立つと考えていますが、情報提供の中でこれという事案があれば、もっと重い他の事件でも刑事告訴を予定しています。

第4.私が受任できない「被害者」
1.
(1)私が田中弘光に前記確定判決を獲った後、前記のとおり田中弘光から回収できないために、5名の人たちを直接勧誘した2名や潟^イムバンク(現在のアロン・ホールディングス梶jの代表者であった人物も被告として新たに静岡地裁に提訴しています。
(2)又、上記東京地裁に提訴した事件では、Aさん、Bさんを直接勧誘した2人とその上のランクにいる人物1名の計3名も含めて提訴しています。
(3)このように他人を勧誘して被害者を作り出した人物からの依頼を私は受任しませんので、予めお断りします。
2008/2/14 株式会社ディーフィナンシャルの情報求む
1.2007年1月、静岡県西部に住む88歳の独居老人(男性)の自宅に、「株式会社ディーフィナンシャル」(契約書には東京都港区南青山3丁目13番23号パティオビル8Fと表示されていた)から、「新しい投資信託」「高配当」と銘打ったロシアカニ漁への投資を呼び掛けるパンフレットが届きました。その数日後、男性宅にディーフィナンシャルの従業員と名乗る男から電話があり、「ロシアカニ漁の投資は年利13%ですよ」「10日毎に配当が振込まれますよ」等と説明され、高配当であると誤信させられた男性は350万円を支払いました。契約締結後、約束通り10日毎に配当が振込まれてきたため、男性はディーフィナンシャルを信用できる会社だと思い込まされました。その後、ディーフィナンシャルの従業員らは男性に対し、「もうすぐ上場します、上場したら儲かります」等と申し向け、未公開株[イーバンク銀行(株)の株式8株(790万円)、日本自動車ターミナル(株)の株式10株(既払金額不明)、(株)シリコンメディアの株式10株(既払金額不明)]を購入させました。さらに「インドにあるムンバイのホテル事業に投資すれば高い配当が得られます」「ソニー(株)が発明した玩具が市場に出回れば株価が上がるから投資してみませんか」「外国為替に投資すれば毎月数万円の配当があります」等と説明され、次々と契約を締結させられ、計2030万円を支払わされました。
同年12月に入り、別居していた家族が男性宅からディーフィナンシャルの契約書を見つけ、被害が発覚しました。2007年1月から12月までの間に男性は合計3000万円以上を支払い、配当として振込まれた金額は合計で僅か51万4020円でした。
2.2008年1月末、男性とその家族から相談・委任を受けた私は契約書に記載されている会社住所に受任通知を送付しましたが、「宛所尋ねあたらず」で送達出来ませんでした。そこで会社の登記簿謄本を取寄せたところ、2007年12月10日に「大阪市福島区福島七丁目15番4号」に本店移転したとの記載があったため、大阪の住所に受任通知を送付しましたが、再び「宛所尋ねあたらず」で送達出来ませんでした。大阪福島郵便局に確認したところ、大阪市福島区福島七丁目15番には4号という住居表示は存在しないことが判明しました。そのこと自体、公正証書原本不実記載(刑法157条)に抵触します。
3.そこでディーフィナンシャルから同種の被害に遭われた方からの情報提供を求めます(但し無償です)。
ディーフィナンシャルから交付されたパンフレットや契約書等をお持ちであれば、名前や住所を消したもので構いませんので、コピーを提供して頂けないでしょうか。実費(コピー代費と郵送代)は負担しますので、是非ご協力下さい。
また、被害内容やディーフィナンシャルに関してご存知の情報があればご教示下さい。
2007/12/18 WOF破産申立参加者の皆様へご連絡(着手金は東京弁護団と足並みを揃えます)
1.2007年11月22日、アメリカへの送金金48億円(約4000万ドル)がマネーロンダリングの疑いで、アメリカ司法当局により凍結されているとのマスコミ報道を受け、12月1日、東京でワールドオーシャンファーム被害対策弁護団が結成されました。東京弁護団としてもWOFの破産申立を予定していますので、近い将来当事務所も東京弁護団と提携・協力して破産申立手続をしていくことになります。

2.当事務所では現在130名ほどの方から委任を受け、皆さんから当事務所が決めた基準の着手金(実質的には破産申立の際に裁判所に支払う予納金)を振込んで頂きましたが、東京弁護団と足並みを揃えますので、今後当事務所へ委任される方々には東京弁護団が決めた基準で着手金を負担して頂くことにしました。
  そこで、皆さんにも東京弁護団の着手金の基準額を適用した場合、差額が生じますので、差額分の下記金額を皆さんの損害額に応じて返金します。

【東京弁護団の着手金の基準(自分の名義のみを使用している場合)】
○損害額が100万円未満の場合 金1万円 
→ 当事務所の基準は金5万円ですので、差額の金4万円を返金
○損害額が100万円以上1000万円未満の場合 金2万円 
→ 当事務所の基準は金5万円ですので、差額の金3万円を返金
○損害額が1000万円以上2000万円未満の場合 金3万円 
→ 当事務所の基準は金10万円ですので、差額の金7万円を返金
○損害額が2000万円以上3000万円未満の場合 金3万円 
→ 当事務所の基準は金15万円ですので、差額の金12万円を返金
○損害額が3000万円以上の場合 金3万円 
→ 当事務所の基準は金20万円ですので、差額の金17万円を返金

3.
(1)但し、東京弁護団は、1名義につき1人としてカウントし、出資名義人自署の委任状の提出を要求しています(例えば、ご自分も含め3名義使用している方で、3人の損害額がいずれも100万円以上1000万円未満の場合は、着手金2万円×3人=計6万円、尚且つ残りの2人の自署の委任状の提出が必要ということになります)。
家族や親類の了解を得ず、名義を借用して出資した方は、家族や親類と協議して委任状を用意して頂かなくてはなりませんし、名義分だけの着手金を準備して頂かなくてはなりません。
当職としては、WOFに出資する意思もなく、名義を使用されてしまっただけの方が、破産申立には名義人個人の意思で参加しなければならないということに矛盾を感じておりますので、いくつも名義を使用されている方に対し、現段階では各名義人の委任状の提出を求めることも、着手金を改めて要求するつもりはありません。
(2)現在、当事務所では、名義を借用されている方に対し、東京弁護団の決めた着手金額をそれぞれのケース(名義人の数、名義人個々の損害額)に当てはめて、本来負担して頂くべき着手金を特定し、清算しようと考えておりますが、その事務作業に時間がかかりますので、着手金の清算額の特定はしばらく時間を下さい。2008年1月15日以降に当事務所へ問い合わせて頂ければ、該当者全員に清算額はお知らせします。

4.着手金の差額の返金については、事務作業の都合上から云わせてもらいますと、上記3項該当者を含めてWOFの破産手続終了時に、皆さんにWOFの財産を分配する際、分配金と併せて当職から送金したいと考えていますが、どうでしょうか。皆さんの中には、着手金の差額をすぐにでも返金して欲しいという方もいらっしゃると思いますので、当事務所へ2008年1月15日までに電話で(12月29〜1月3日までは事務所は休業)ご連絡頂ければ、当事務所で名義人の数・損害額を確認し、同年1月31日までに委任時に提出して頂いた送金先に着手金の差額を返金します(但し、振込手数料は返金額から差し引かせて頂きます)。尚、金融機関や当事務所の事務手続上、若干送金が遅れることも考えられますので、ご諒承下さい。

2007/11/22 WOFが詐取したお金をFBIが凍結報道!!一刻も早い破産申立を!!
11月22日読売新聞朝刊によると、WOFが出資者から詐取したお金の一部約48億円をアメリカに送金し、その後米連邦捜査局(FBI)が「犯罪関与資金の疑い」で口座を凍結したことが判明したと報道しています。NHKも本日(11月22日)正午からの全国ニュースでも同旨の報道をしています。
かねてから、当事務所ではWOFに対する破産申立の参加を呼びかけ、現在約100名の被害者から委任を受け、予納金も徐々に集まりつつあります。今までは当事務所に問合せて来ても、「WOFを債権者破産させても、WOFに財産が残っているか分からないし、回収できる可能性も不透明だから、当事務所に委任する際の着手金(予納金の一部)の負担が大変である。よって、破産申立に参加することを断念する」という被害者が多く存在しました。しかし、アメリカにWOFの隠し財産があることが確実となった今、一刻も早い対応が必要となります。
今までWOFからの金銭の回収を諦めていた被害者の皆さんに改めて、破産申立に参加することを呼びかけます。

Yahoo! JAPAN ニュース「エビ養殖事業詐欺で米口座に48億円を送金 投資会社」の記事のページ
Yahoo! JAPANニュース「エビ養殖 詐欺」のニュース記事のページ

2007/11/15 東山倶楽部株式会社提訴その後
1.東京地方裁判所で提訴した裁判の続報です。被告らのうち東山倶楽部(株)、代表取締役・山下信幸、勧誘者杉畑武(東京ブロック支局長)からは答弁書の提出がなく第1回口頭弁論期日にも不出頭で、上記3名に対しては2007年10月3日、原告らの請求を認める内容で判決が出、控訴がなく確定しました。しかし上記3名からの支払いは全くありません。
2.地域で代表者の立場にあった被告Aについては、結審後同被告から口頭弁論再開の申立があり、裁判所がこれを認めたので、裁判が続くことになりました(次回期日は2007年11月21日、13時30分より、東京地裁621号法廷)。
3.同裁判では、当初監査役・山田隆男も被告にして訴えたのですが、住所も特定できず、取下げました。山田隆男が本件商法の主役であり、海外(香港か別の国)に逃げているようです。
4.本件に関する有益情報を求めます(但し、無償です)。
2007/10/16 L&G被害で静岡県内外から依頼された皆様への報告
1.私は2007年4月27日L&Gと取締役7名を提訴し、8月15日には裁判和解により全国初の実被害の回復したことが各報道されたことによって、静岡県内外からの相談と委任を受け、第2〜4次訴訟を提起しております。
 3次訴訟ではL&Gを破産申立に追い込むため、同社のみを被告として出資金の返還を求め、勝訴判決を得て確定もしております。
2.10月12日に東京に被害対策弁護団が結成、14日には被害者説明会が開かれました。同弁護団の狙いはL&Gの破産申立、破産開始決定によってお金の流れの解明、財産の保全、被害者への公正公平な配当ということであり、私の考えと一致しております。
3.東京弁護団が結成されるまでの間、私に依頼をされた方々で未解決の人が約25名おります。今後ともその方々のためにL&Gの破産手続での協力、役員の責任追及、そしておいしい汁を吸った初期の会員や関係者からの利益取戻しを追及します。今後全国弁護団が結成されれば、私も参加予定です。
4.静岡県内外の被害者で、相談委任したいという方には、今後も引続き受付けます。かかる費用は東京弁護団と同一です。具体的には下記に掲示します。

◎費用を計算する際の損害額
 =皆様が(株)L&Gに支払った合計金額−(株)L&Gが皆様に支払った合計金額
  損害額1000万円までは             5万円
  損害額1000万円以上2000万円までは  10万円
  損害額2000万円以上3000万円までは  15万円
  損害額3000万円以上は            20万円
2007/8/16 株式会社エル・アンド・ジーと訴訟上の和解成立〜実被害額の回復成る
1.2007年4月26日にL&Gと代取波和二と取締役7名を被告として静岡地裁に損賠提訴していた件で、8月15日同地裁民事2部2係で被告会社との間で和解が成立し、席上実被害額879,000円全額が支払われました。
  5月25日の第2次提訴分(請求額2550万6千円)、6月4日の第3次提訴分(請求額400万円)、7月24日の第4次提訴分(請求額328万9千円)が未解決として残っています。
2.本日解決した第1次分の概要ですが、
(1)原告は静岡県中部の女性64歳で、友人から出資を勧誘されて「あかり価格制度」として5万9千円と「L&G協力金」として100万円の計105万9千円を、2006年7月14日に被告会社に振込みました。
(2)2006年10月15日に第1回目の利息9万円の振込があり、2007年1月15日に第2回目の利息9万円の振込がありました。
 しかし、2月末に至り、4月15日の第3回利息は一時保留する旨の通達が届き、3月上旬には解約は2008年2月までは応じられないと一方的に通告してきましたので提訴に至ったものです。
3.2007年5月31日に、静岡市のホテルセンチュリーで円天市場や説明会が開かれ、約100名位が参加していたとのことで、被害の顕在化はこれからだと考えています。
2007/8/13 ワールドオーシャンファーム(WOF)静岡県内外の被害者の皆様へ〜破産申立の参加者を募ります〜
1.当事務所は、2007年7月13日原告2名で第1次提訴、7月24日には原告2名で第2次提訴し、提訴は県内マスコミで、8月4日(土)にはTBSのブロードキャスターなどでも取り上げられ、当事務所への問い合わせも全国各地から来ています。
  従前から主張しているとおり、本件は破産管財人をつけて破産管財人によって財産の調査と保全をしてもらうのが先決と考えており、本来なら東京に弁護団ができて破産申立をする形になるのがいいと思っていましたが、どうも今のところそのような動きがありません。そこで、当職が代理人となり静岡県内の被害者が中心となって東京地裁に破産の申立をして、現状を打開していく外ないのではないかと考えました。
2.報道によると、WOFが集めた金は600億円以上とされています。東京地裁破産部に尋ねたところ、負債総額が100億円を超えるときは、裁判所に納める破産予納金(破産管財人の活動費用や報酬等)は700万円以上ということでした。
3.当事務所は現在約30名から依頼を受けていますが、全部で150名(あと120名)が破産申立に参加してくれれば、予納金700万円を納め、私の活動実費も拠出できるのではないかと考えています。よって、破産申立人の参加を募ります。
4.費用は、債権額(実被害額)に応じ、後記のとおりです。
  着手金という形で費用を頂きますが、その中には裁判所に納める予納金や実費を含んでいます。多数の参加を前提としているため、仮に実費預かり方式で費用を預かりますと、後に実費の清算返還という、そのことだけのために煩雑で厖大な事務作業を要することになりますので、それを避けるため返還を要さない着手金方式をとりますので諒承下さい。
  破産申立の準備は速やかに着手します。そして700万円の予納金と当事務所の活動費用が集まり次第直ちに破産申立します。
  また、準備を進める中で東京や各地に弁護団ができる等、破産の申立の動きがありましたら、協力する予定です。
  集まるお金が予納金700万円と活動費用に到達できず、破産申立が困難な場合は、WOFと取締役の個人責任の追及の裁判を提起し、そこからの回収を図ります。その場合、静岡県内の参加者は静岡地裁で、県外の人は東京地裁へ提訴します。
5.破産開始決定に至った場合、当事務所は破産管財人に一生懸命動いてもらうよう働きかけをします。しかし、破産管財人にしっかり活動して頂いても、WOFが集めた金の流れの解明の結果、例えば黒岩勇らがギャンブルや豪遊等に使って何も残っていないという場合には、財産を回収できず、配当原資もないということになります。その場合には、予納金の返還もないということになります。最悪の事態も想定の上、「ウヤムヤに終わらせたくない、事実の解明をしたい、回収の可能性にかけてみたい、泣き寝入りはしたくない」というお気持ちの方々の参加をおすすめします。
  また、本件は、組織的な詐欺事件と考えざるを得ませんので、既に捜査に着手している警視庁との協力を強めたいと思っています。
6.当職に依頼される方は、まず当事務所に電話、FAX、メールでご連絡下さい。当事務所である程度、被害概要の聞き取りを行った上で、委任されるかどうかの意思を確認します。委任する場合は、当職の後記口座に着手金をお振込み下さい。
  切手代や紙代が無駄となることを避けるため、依頼を迷っている方には書類は送付していません。依頼することが確実な方のみに必要書類お送りしますので、着手金(実費を含む)の振込が確認でき次第、当事務所から破産申立等に必要な書類をお送りします。
7.以下の着手金は、個別に弁護士に依頼される場合に比べ相当格安になっていることをご理解下さい。これも被害者の皆様がまとまって取組むことの大きなメリットの一つです。
着手金を計算する際の損害額
=皆さんがWOFに支払った出資金−(WOFが皆さんに支払った配当金+コミッション)
  損害額1000万円までは             5万円
  損害額1000万円以上2000万円までは  10万円
  損害額2000万円以上3000万円までは  15万円
  損害額3000万円以上は            20万円
 【振込先】 静岡信用金庫  長谷(はせ)支店
        普通預金口座  753511
        名義/弁護士 藤森克美(WOF分)

※ 尚、ご家族、親戚などの名義を使用しただけで、お一人の意思で出資された場合は、お一人から委任を受けるということになりますが、ご家族、親戚など、お金の出所が同じであっても、それぞれの意思で出資している場合は、すべての書類についての提出と別々に着手金が必要です。連名では訴訟委任状は使用できませんので、くれぐれもご注意下さい。

送付して頂く書類は、個人の場合は5点セット、法人の場合は6点セットとなります。
(1) 委任約諾書 ※1通−割り印を不要とするために1頁と2頁が両面となります。
(2) 訴訟委任状 ※2通(予備を含む)−片面コピーで結構です。
(3) 登録カード ※1頁から4頁まで両面でコピーして下さい。
(4) 当事務所から配当があった場合の振込先 ※これのみ1頁ですので片面コピーで結構です。
☆尚、契約書、登録通知、通帳のコピー(名義がわかるように表紙もコピーして下さい)などWOFとのやりとりがわかるものも証拠となりますので、上記書類と一緒にご送付下さい。
(5) 着手金の振込の日時、名義がわかる書類(振込控えなど)のコピー
(6) (法人の場合は)法人登記簿謄本
を必ず同封して下さい。

8.振込みが確認され、上記書類がすべて揃った時点で、委任手続は完了となります。振込みが確認できない場合、書類等がそろわない場合には、委任は受けられませんのでご注意下さい。
9.今後活動方針や諸手続については、委任手続が完了したことを確認したうえで、当事務所から改めてご連絡します。
ご協力よろしくお願いします。

送付先
〒420−0863  静岡市葵区安東柳町1番地の3 
藤森法律事務所
問い合わせ電話
TEL 054−247−0411
平日 9:00〜18:30
土曜 9:00〜13:00
2007/7/25 ワールドオーシャンファームと代表取締役黒岩勇外2名の取締役7月24日静岡地裁へ2次提訴と求情報
1.7月13日の1次提訴に続き、7月24日2次提訴しました。
2.原告らは静岡市内の主婦2名で、差引約300万円と約900万円の損害を蒙ったものです。
3.県内外からの問合せ・相談も増えています。私は会社に対する判決を早く取って、多くの被害者集団で破産申立を目指しています。県外の提訴希望者による東京地裁への提訴を準備しています。
4.1次提訴では、当該被害当時の取締役@渡邊唯士、A平野博之、B山本敬次、C古賀一幸を、2次提訴では同じく@渡邊唯士、A平野博之を被告にしておりますが、C古賀一幸を除く取締役の住所が判っておりません。そこで、@渡邊唯士、A平野博之、B山本敬次の住所や住所の手懸りとなる情報をお持ちの方からの情報提供を求めます。その他、社長の黒岩勇を含め有益情報の提供を求めます。但し無償です。
2007/7/13 「馬券共同購入ファンド」東山倶楽部株式会社に対し損害賠償等請求
1.2007年7月3日、私は原告8名(静岡市内2名、山梨県内6名)の代理人として、東山倶楽部株式会社(東京都目黒区東山一丁目26番1号、代表取締役:山下信幸)及び取締役らに対し、損害賠償等を求める裁判を東京地方裁判所で起こしました。

2.同社は、「もはや競馬はギャンブルではありません。高利回り&高収益を獲得するための財テクなのです」と呼びかけ、競馬の勝ち馬を7割以上の確率で的中させる独自の解析法を開発したとして、各地で説明会を開催し、馬券の共同購入による資金運用で年利にして50%以上もの配当が得られると謳って会員を募ったものの、2006年1月頃より配当が遅滞し、その後配当の支払いが完全に停止、2006年11月には愛知県警により不正に金を集めた疑いが強まったとして、家宅捜索を受けています。

3.原告らの殆どは高齢者であり、競馬は国の事業なので潰れる心配はない、安定型・年金型ファンドである等という宣伝を誤信させられ契約に至りました。配当受領分を差引いても多額の損害を蒙っており、この度の提訴となりました。

4.第1回口頭弁論期日は2007年8月29日11時30分、東京地方裁判所621号法廷で開かれます。傍聴可能です。係属部は民事30部は係です。
2007/7/13 株式会社ワールドオーシャンファームと代表取締役黒岩勇外4名の取締役を本日(7月13日)静岡地裁へ提訴
1.6月26日に私のHPでワールドオーシャンファームの被害者で静岡地裁管内に居住の被害者に提訴の参加を呼びかけたところ、静岡市の女性で手を挙げる人がいたので、既に提訴を決めていた女性と2人で本日静岡地裁に提訴しました。それぞれの実被害は210万円(2006年12月〜2007年3月)と120万円(2007年5月)であり、お2人とも一円の配当金もありませんでした。
  株式会社ワールドオーシャンファームは、最近の2007年2月、社名をワールドオーシャン基金(株)に変えています。
2.代取や取締役の不法行為責任の追及は時間がかかるとしても、会社の判決だけは早く獲得したいので、会社に対しては請求の原因を出資金の返還だけに絞りました。
3.他に提訴予定者が2人いますので、第2次提訴を予定しています。
2007/7/3 (有)ジャパンエージェンシーの静岡県内又は近県被害者への呼びかけ
1.2007年3月1日HPに掲載した結果、最近1ヶ月でも860件のアクセスがあり、被害の広がりが感じられます。
2.前回掲載した以降、九州の人たちから数件相談があったり、2007年6月に岡山県の被害者から委任を受けましたが、肝腎の鹿児島の3名が、ジャパンエージェンシーの「4月に払う…」「いつまでに払う…」という言訳に乗ってしまい、連絡が取れない状況になってしまいました。
3.裁判管轄はジャパンエージェンシーのある熊本地裁か、被害者の住所地の管轄裁判所です。
そこで無駄な交通費を掛けたくないので、静岡県内か交通費の少なくて済む近県の被害者の提訴参加を呼びかけます。
4.「4月に払う」が「7月に払う」に先延ばしをされ、今まで誤魔化されてきたのが実情です。
  今、メディアで取り上げられているフィリピンでのエビ養殖投資商法の(株)ワールドオーシャンファームでも同様ですが、海外への投資という事件は、裁判所選任の破産管財人に入ってもらい、財産の調査、保全、取戻をきちっとやってもらわないとウヤムヤにされるのがオチです。
5.そのためには、初めはある程度の人が協力して破産申立をする必要がありますし、破産開始決定を獲得するためには、ジャパンエージェンシーに対する判決の取得が必要です。
  確定判決があり、裁判所に予納金の分担を協力できる(後で戻ってきますが、一旦は立替えの要あり)だけの被害者が揃った上で、破産申立をすることです。
  他人任せでは、状況は打開できません。
2007/6/26 (株)ワールドオーシャンファームの静岡県内被害者への呼びかけ
1.私のHPで掲載していることもあり、他県の被害者で「何千万円出資したが…」という相談も入っています。
2.私の経験からすると、フィリピンへの投資という事件は、裁判所選任の破産管財人に入ってもらい、財産の調査、保全、取戻をきちっとやってもらわないとウヤムヤにされるのがオチです。
3.そのためには、初めはある程度の人が協力して破産申立をする必要がありますし、破産開始決定を獲得するためには、ワールド社に対する判決の取得が必要です。
 確定判決があり、裁判所に予納金を協力分担できる(後で戻ってきますが、一旦は立替えの要あり)だけの被害者が揃った上で、破産申立をすることです。
4.現在、富士の裁判所管内の被害者1名から委任を受けておりますが、富士の裁判所で提訴するには私の交通費がかかります。無駄な交通費をかけたくないので、静岡地裁管内(県中部)に居住の被害者に提訴の参加を呼びかけます。ご連絡下さい。
 他人任せでは、状況は打開できません。
2007/6/5 (株)ワールドオーシャンファーム行き詰まる
1. 新聞報道によると、(株)ワールドオーシャンファーム(東京都港区芝浦二丁目4番6号、代表取締役:黒岩勇)が、約束していた分配金の支払いを遂にできなくなり、一部の被害者が刑事告訴をするという。
2. 私は2007年1月26日静岡県内の60代の女性の依頼を受け、実損害の675万5120円の賠償を求める受任通知を送ったところ、直ぐに全額の支払いがありました。
3. 被害女性の周囲には同種被害者が数多くいたのですが、被害相談の横の広がりは全くありませんでした。
4. フィリピンリゾート詐欺の(株)TIGシステム(沼津市岡宮375番地13、代表取締役:小林敏治)事件では、民事訴訟で全面勝訴、刑事事件では小林敏治の起訴を獲得できましたが、予算と人手の都合で警察も検察もフィリピンにあるリゾートについては手をつけてくれませんでした。従ってTIGシステムや小林敏治からの被害回復は、現状何も出来ていないという惨たる状況です。
5. そこで、TIGシステム事件の反省を踏まえ、同じ轍を踏まぬよう工夫をしながら、静岡県内の被害者で泣き寝入りを拒否し闘ってみようとする人の相談に私は乗ろうと思います。
2007/3/1 油田採掘話で資金を集め、広島県警の強制捜索を受けた(有)ジャパンエージェンシーの情報を求む

1. 2007年2月22日の朝日新聞は、熊本市の「石油輸入販売会社『ジャパンエージェンシー』が、『インドネシアの油田の採掘事業などに出資すれば高い配当が得られる』と広島県内の投資家らに持ちかけ、出資金を不正に集めた疑いが強まり、広島県警は22日午前、出資法違反(預かり金の禁止)の疑いで、同社の本店事務所など約10カ所を家宅捜索した。98年から昨年までの間に、少なくとも36都道府県の1500人から総額で46億円を集めていたとみられる。出資者に一部しか配当されておらず、県警は詐欺容疑の立件も視野に入れて調べる。」と報道しました。
  その会社とは、有限会社ジャパンエージェンシー(熊本市水前寺1−15−4、代表取締役永野衛)です。
2. 私は鹿児島県の3名の方から、合計7000万円余もの出資をなしたが、一銭の配当金も返済金もない事件の相談を受け、提訴準備中であります。
  しかし、3名の手元には裁判で証拠になるパンフレットや出資セミナーで配布された資料等が全くありません。
   そこで、上記資料等をお持ちの方にコピーの提供を呼びかけます。
   実費(コピー代実費と郵送代)は負担しますので、是非ご協力下さい。
3. また、ジャパンエージェンシーや代表取締役・永野衛に関する有益な情報を求めます。但し無償です。

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