2008年12月3日
2008/12/3 2008年12月2日、静岡地裁に「投資会社」JAM株式会社外6名に対し2次提訴
1.10月20日の1次提訴に続く2次提訴です。
2.事件の概要
(1) 原告は富士市と焼津市在住の66歳と64歳の女性(派遣社員と会社員)。
(2) 被告は投資会社@JAM株式会社(本社:千葉市美浜区中瀬一丁目3番地幕張テクノガーデンB棟10階、電話:043-213-3581)、A株式会社BENE、B3社取締役(計4名)、CJAM株式会社営業課長1名(被告の数7:会社2+個人5)
(3) JAM(株)「匿名組合」を利用し、日経225株価指数取引等により出資金を運用することで高利回り(年24〜36%)の配当が毎月得られると称し、会員を募った。また「配当の他に、人に紹介すれば紹介料が得られる」という謳い文句により、次々と新規会員を増やすシステムを採っていた。
(4) また匿名組合の他に、(株)BENEの海外ファンド(ベトナム未公開株ファンド)等金融商品を販売していた。
(5) 富士市の原告は、2007年8月、勧誘者(知人)からの熱心な勧誘により匿名組合へ加入、合計200万円をJAM鰍ヨ振込んだ。JAM鰍ゥらは当初は約束通り、配当が毎月振込まれていた。
(6) 焼津市の原告は、2007年12月、勧誘者(知人)からの熱心な勧誘により匿名組合へ加入、その後海外ファンドにも勧誘されて契約し、合計で330万円をJAM鰍轤ノ振込んだ。JAM鰍ゥらは、同月のみ約束の配当が振込まれた。
(7) ところがサブプライムローン問題の影響等を口実に、2009年1月末頃から配当額が下がり、原告らへの配当支払いは2008年5月分を最後に停止された。当代理人は委任を受けた1人目の原告について、2008年8月、上記2社を含む3社に対し、損害賠償(出資金−戻り金、合計593万8000円)を求める通知書を送ったが、「2008年12月末より元本の1%ずつ」返金等と回答され、事実上破綻したものと判断し、被害回復のため個人責任の追及も併せて、本日2次提訴に踏み切ったものです。
(8) 今後とも、末端被害者への集団訴訟の参加を呼びかけます。
2008/10/22 「投資会社」JAM株式会社らに対し損賠提訴(静岡地裁)、末端被害者へ集団訴訟参加の呼びかけ
1.2008年10月20日、JAM株式会社、株式会社ソーコー21(いずれも千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンB棟10階、代表取締役:網中徳次)、株式会社BENE(東京都千代田区永田町2-9-6新館十全ビル405、代表取締役:池田和人)及び各社取締役らに対し、損害賠償を求める裁判を静岡地方裁判所で起こしました。
2.原告は静岡県中部在住の女性(50歳)であり、知人から「日経225株価指数取引で運用し、月々高配当が得られる」等と勧誘され、上記会社らが運営する匿名組合等の契約をしましたが、2007年12月末頃から配当が減り、今年5月分を最後に支払われなくなりました。配当受領分を差引いても約600万円の損害を蒙っており、この度の提訴となりました。
3.当事務所には原告の他にも複数の相談が寄せられおり、その人達の様子から県内には多数の被害者がいるものと窺えます。私は被害者を作り出した加害者の受任はしておりませんが、JAM株式会社等に入ったお金の流れと民事刑事の責任の所在を解明するため、今後早い時期に集団訴訟でJAM株式会社やその関連会社と役員個人への訴及、刑事責任の追及を予定しております。末端被害者の集団訴訟の参加を呼びかけます。本裁判の進行状況については、適宜HPでお知らせします。
2004/7/16 マルチまがい商法のいちご倶楽部株式会社、世界貿易コミット株式会社に全面勝訴判決
(静岡地裁民事1部2係、04年7月12日判決)
 静岡市内の主婦がマルチまがい商法いちご倶楽部株式会社(東京都中央区八重洲1丁目4番20号)と代表取締役濱中直個人(香川県小豆郡土庄町甲3811番地9)及び世界貿易コミット株式会社(東京都中央区京橋3丁目7番4号近代ビル6階)と代表取締役安田敏彦個人(東京都西東京市住吉町3丁目4番17号)、勧誘した女性(両社とも同一女性)を被告として損害賠償請求をしていた訴訟事件で静岡地裁は両社と両代表取締役の責任を認め(女性に対しては請求棄却)、実損害額と弁護士費用(合計770万円余、380万円余)を認める全面勝訴判決を下しました。
情報提供求む
 いちご倶楽部濱中直個人、世界貿易コミット安田敏彦個人に関し、被害回復に関わる有益情報をお持ちの方のご協力を呼びかけます(但し、対価はありません)。
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