静岡県オンブズマンネットワーク
(県監査委員、石川嘉延静岡県知事に対する責任追求)
静岡県オンブズマンネットワークは、93年8月から住民監査請求・住民訴訟・情報公開請求等の活動を精力的に行い、成果を上げています。オンブズマンは石川嘉延静岡県知事が一部自白した伊東市川奈ホテルでの大蔵・自治省の高級官僚約10人を接待し自らも酒宴に興じた詐欺・虚偽公文書作成刑事被疑事件(何と2回で254万円の県民の税金を不法に費消!)に関する国家賠償請求訴訟を01年3月6日提訴しました。情報隠しのために非開示処分をなし、それを取消すためのオンブズマンの訴訟に対し合計5審で嘘の事実を前提とした応訴をした結果生じた損害賠償を求める訴訟である。同時に最高裁の決定を受けて県がウソを記した文書を公開したことから、県の応訴の虚偽性、県知事の悪事が次々とバレました。上記訴状と静岡県知事が合計5審で委任した弁護士費用等479万円の返還を求める住民監査請求書(01年3月6日申立、3月6日付静岡新聞夕刊、3月7日各紙朝刊県内版で取り上げています)、懲戒処分請求義務付け訴訟事件の訴状(01年3月27日提訴、3月28日各紙朝刊県内版で取り上げています)を掲載しますので是非読んで下さい。
1 石川嘉延静岡県知事の不正追及
3 浜松市のかわな野外センターの土地買収問題で5度目の監査請求
第1弾 口先だけのお詫びと甘い処分だけの幕引きは許さない!!
訴 状
2001年3月6日
静岡地方裁判所民事部 御 中
原告代理人 弁護士 藤森克美
〒420-0846 静岡市城東町58−2
原告 服部寛一郎
〒420-0862 静岡市浅間町1丁目1番地 (送達場所)
上記原告代理人 弁護士 藤森克美
TEL 054−247−0411
FAX 054−247−0509
〒420-0853 静岡市追手町9−6
被告 静岡県
上記代表者知事 石川嘉延
国家賠償請求事件
訴訟物の価額 金2,489,981円
貼用印紙額金 金19,100円
請 求 の 趣 旨
1、被告は原告に対し、金2,489,981円及び1995年5月30日以降完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2、訴訟費用は被告の負担とする
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
請 求 の 原 因
第1、原告
原告は、行政機関による違法・不当な行為を監視することを目的として結成された「静岡県オンブズマンネットワーク」の代表幹事であり、1995年5月〜1999年4月まで県会議員であった。
第2、県知事の文書非開示処分と裁判
1、財政課の94年2月23日付及び94年10月26日付執行時期に係る原告の開示請求と県知事の支出票の「件名」欄の非開示処分・取消訴訟の経緯は以下のとおりである。
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執行時期 |
請求日 | 却下日 | 異議 申立 |
決定 |
1審提訴日 | 1審判決 | 2審の審理と判決 |
最高裁決定 |
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(開示日と件名) |
||||||||
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94. 2.23 |
95.4.25 | 95.5.30 | 95.7.26 | 97.3.19 | 本人訴訟 97. 6.12 1部合議 平成9年(行ウ)19号 |
99. 8. 6 原告敗訴 原告控訴 |
東高11民 平成11年(行コ)199号 原告代理人受任 00.10.25 原告逆転勝訴 上告なく確定 |
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| 00.11.10 ふじのくに交流会 打合せ会賄料 |
||||||||
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94.10.26 |
97. 7.11 |
97. 7.25 | 原告代理人受任 97. 8.28 2部合議 平成9年(行ウ)20号 |
99. 1.28 原告勝訴 |
東高1民 平成11年(行コ)134号 原告代理人受任 00. 2. 9 控訴棄却(原告勝訴) 県知事上告 |
00.10.19 却下決定 |
||
| 00.11.10 地方債協会 研修会 にかかる賄料 |
2、県知事が非開示処分した根拠は条例9条8号「懇談の相手方名称(会議名を含む)を開示すると相手方との信頼関係が損われ、その後の県行政運営上必要な情報の入手、要請活動等に支障を生ずるおそれがある」に該当するというものであった。
第3、県知事の開示
1、後者の静地9年(行ウ)20号事件の最高裁の却下決定と前者19号事件の「摘要」欄の2審逆転原告勝訴確定が同じ '00年10月にあったのを受けて、'00年11月10日県知事は両事件に係る文書の摘要欄及び件名欄を原告に開示したが、それぞれの会議名は、
94年2月23日執行分は「ふじのくに交流会打合せ会賄料」(甲1号証)
94年10月26日執行分は「地方債協会研修会にかかる賄料」(甲2号証)
とあった。
2、件名等の虚偽性を疑っていた原告は、早速、地方債協会に問い合わせたところ研修会の開催を言下に否定した。また、「ふじのくに交流会」も93年度は予算化されておらず、打合せ会名目も虚偽であることが発覚した。
第4、原告らによる刑事告発と地検の刑事処分
1、原告らは、99年5月31日付で静岡地方検察庁に対し、被告発人八木諭(事件当時の財政課課長補佐)及び氏名不祥者を有印私文書偽造・同行使、虚偽公文書作成・同行使、詐欺等の罪で刑事告発し、同日受理された。
2、静岡地検は、'00年12月28日、前記告発事件の処分をなし、被疑者八木諭(93、94年度財政課課長補佐)、荒木慶司(93.8.16〜96.3.31まで総務部長、自治省のキャリア)、植田勝男(94年度財政課長)、古澤修(94年度財 政課主査)の4名につき、
有印私文書作成・同行使、詐欺につき嫌疑不十分による不起訴処分、虚偽公文書作成・同行使につき、起訴猶予処分(甲3、4号証)を記者発表し、担当の川畑毅検事は同日、原告と原告代理人(告発代理人)にも口頭で説明等をした。
3、前記検事は原告らの質問に対する説明の中で、川奈ホテルでの飲食は大蔵省、自治省の役人がいたこと、 '00年2月24日被疑者4名が県に元利金3,23 9,938円(元本2,545,850円、利息694,088円)を返還したことを明らかにした。
4、原告らはまさか石川知事が宴会に参加しているとは夢にも思わず、同検事に対し石川知事の関与の質問はしておらず、同検事から言及もなかった。
第5、9名の市民オンブズマンの監査請求に対する監査結果
1、上記最高裁決定により知事が開示した支出関係文書の虚偽記載の発覚という事態を受けて、9名の市民オンブズマンが改めて 00年12月8日付監査請求(甲5号証)を申立てたのに対し、監査委員は'01年2月6日付監査結果(甲6号証)を通知してきた。
2、それによると、検事の開陳した話以外に、
@総務部幹部職員が国の幹部職員とゴルフを伴う懇談を実施したこと、
A出席者は10数人であったこと、
B実際の実施日は93年度は94年3月下旬、94年度は94年11月下旬ということが新たに判明した。
尚、これら@〜Bの事実の解明(あるいは監査委員は分かっていながらわざとあいまいにボカして公表した疑いが拭えない)は極めて不十分であり、監査を尽 くしたとは云えない代物であった。
第6、石川知事の一部自白と現時点までに明らかになった事実
1、石川知事は2001年2月22日定例記者会見の席上、94年3月26日(知事の口から初めて日が特定公表された)の川奈ホテルの宴会に参加したことを自白し、翌日のゴルフと94年11月下旬における宴会と翌日のゴルフについては参加を否定した(甲7号証)。
2、現時点までに明らかになった事実は以下のとおりである。
(1)、川奈ホテルでのゴルフ付き宴会は、94年3月26、27日と94年11月下旬に行われ、94年3月26日の宴会には石川知事も参加し興じていたこと、両方共に自治省と大蔵省の高級官僚を接待していたこと、94年11月下旬の接待に県からは当時の荒木総務部長(自治省のキャリア出向組)が出席していたこと
(2)、財政課の担当者はこれら自治・大蔵の高級官僚のゴルフ付き宴会費用を捻出するために虚偽公文書を作成し、実施期日、件名、人数も嘘を記していた。
(3)、刑事告発されていた前記4名が、県に対し 00年2月24日元利金3,239,938円を返還していること。
しかしながら、4名の内、誰がいくらを負担したか、負担したお金の出所(個人が本当に負担したのか公金の横流しは絶対ないのか)については地検から、監査結果からも、代表監査委員との話合の中でも明らかにされていない。
宴会参加を一部自白した石川知事が負担したのかも、明らかになっていない。
第7、石川知事と財政課担当職員の違法行為
1、前者の件の開示請求日は95年4月25日であったが、石川知事らの悪事が後日バレると思わず、軽い気持ちで県当局は条例9条8号該当性を根拠に却下した。
2、原告は県会議員であった97年7月23日の県議会において念のために、石川知事に対し両者のゴルフ付き宴会への参加の有無を質問したところ、石川知事は 「余り私の記憶にはない限りでございます。…だけど、その日(注.2月23日、10月26日のこと)に行ったかどうかについて記憶はございません」として参加を肯認しない虚偽答弁をした(違法行為その1、甲8号証)。原告は石川知事の答弁を誤信した。
石川知事が県議会で虚偽答弁をしたため、その後ずっと石川知事とその忠臣たちは嘘を言い続けなければならなくなった。
3、県公文書審査会の果した反県民益的役割―「交際的懇談」論という悪知恵の編み出し
(1)、原告は前者事件につき、95年7月26日県公文書開示審査会に異議の申立をなしたところ、同会は96年12月20日答申を出した。
それによると結論は、「件名」欄の相手方名称(但し、所属及び職名に限る)は非開示とするもので、その根拠として「国等との会合には@事務・事業の協議等、A事務・事業遂行上の懇談及び B交際的な懇談の3種類がある」とし、
「ところで『交際的な懇談』を考える場合、これまで『知事交際費』における知事等の交際としてのみ論じられてきたところであるが、県と国等との円滑な関係を築くには、知事に限らず、それぞれの職務内容に応じて、知事以外の職員においても円滑な人間関係を築く必要があることは、肯定されなければならないし、現実に、職員が個別の事務・事業の遂行とは別に、交際的な懇談を行ってきたのが実態である。
財政課は、県の行政全般を総括する部署であり、財源確保や県行政全般にわたる調整業務を担っており、財源確保のため、国等に対し、県の行財政全般にわたる『支援・協力』を求める立場にある。
そうすると、財政課が国等の職員とそのような観点から、交際的な懇談を行い、円滑な関係を築き、この維持、増進を図る必要があることは、理解できないところではない。
次に出席者について、異議申立人は『公務員が公費を使って飲食することはプライバシーではない。』と主張し、実施機関は、『懇談は、国等の職員にとっては非公式の場である。』と主張している。
この点について、交際的な懇談では、県にとっては、このような交際の事務は公務として位置付けられるが、出席要請を受けた国等の職員にとっては、これに応ずることも拒否することも自由であり、まして所属機関の職員として公的な立場で出席要請に応ずる義務を負っているものではないことを考慮すると、国等の職員は、円滑な関係を築こうとする県の交際要請に応え、個人的な好意に基づいて『任意』に出席したものであって、あくまでも個人的な立場で出席したものと見ざるを得ない。
また、交際的な懇談でありながら、その経費を交際費からではなく食糧費から支出している点について、交際的な懇談であるならば、知事交際費と同様、交際費から支出することが本来であるが、県における実際の運用では、@職員の『交際費』が現行予算上、手当てされていないこと、A交際的な懇談には飲食を伴うことが通常であって、食糧費的な性格があること、B解釈の中でも、食糧費には『宴会を含む。』とあること等の事情を斟酌すると、『食糧費を支出している以上、具体的な事務・事業の打合せと見るべきである。』と限定的に解する必要はなく、事実、長年、このような運用が行われてきたことが認められる。」とした(甲9号証)。
(2)、しかしながら、最高裁大阪府水道部事件判決で明らかなように「交際的懇談」などという概念は存在しないし、食糧費を巡る下級審判例にも全く存在していなかった。
まして、個々の当該文書に「個別の事務・事業における打合せ」と記載されているのであるから、「交際的懇談」と概念する余地はなかった。
しかも、異議の審理の中で県知事は当初から、当該支出理由を「交際的な懇談」とは一言も主張していなかったのである。
つまり、「交際的な懇談」という珍奇な概念は、審査会が独自に編み出したもので、何とか非開示を押し通して県当局を助けようとした茶坊主的発想であると断ぜざるを得ない。
4、審査会の悪知恵に悪乗りして犯罪を隠蔽しようとした石川知事と担当職員の違法行為
(1)審査会の編み出した悪知恵「交際的な懇談」論に飛びつき、県知事は異議申立に対する決定(97.3.19)、審査会の編み出において「交際的な懇談」を論拠とするようになり、以後、2つの裁判のどの審級においても論拠としてきたのである。
(2)、石川知事は前者分(約10人で、1泊2日ゴルフ付きでなんと1,437,116円の支出)の宴会には出席して血税を詐欺的に支出させていたことを明確に認識し、条例非該当性は十分に認識していたのであるから、自ら議会で正直答弁をしたり、開示請求に対しては開示処分をなすべき義務あるにも拘らず、審査会が出してくれた助け船に乗って、自らの詐欺行為の隠蔽をなした(違法行為その2)。
(3)、後者分についても、石川知事が真実仮に宴会・ゴルフに参加していなかったとしても、自治・大蔵の高級官僚のツケまわしという犯罪行為を石川知事の承知なしに開催されるということはあり得ない。石川知事は上記同様、条例の非該当性は十分に認識していたのであるから、自ら議会で正直答弁をなし、開示請求に対しては開示処分をなすべき義務あるにも拘らず、審査会の悪知恵に乗って故意に開示を怠った(違法行為その3)。
(4)、その上で、石川知事は2つの裁判の各審級で自らの犯罪行為を隠蔽するために、嘘の事実を前提とした「交際的な懇談」論を展開し、原告と裁判所を愚弄 し続けた(違法行為その4)。前者の1審判決は県知事の主張を措信する余り、 原告の請求を棄却したのである。
(5)、財政課担当職員は、両者のゴルフ付宴会が石川知事と自治・大蔵の高級官僚のツケまわしであって、自らは詐欺の片棒担ぎであることを十二分に認識していたものであるから、開示請求申立に対し、県知事に開示を具申すべき注意義務があった。
あるいは異議申立に対し、県審査会に事実を正直に告白し、誤まった判断に陥らないようにすべき注意義務があった。
あるいは、両事件の裁判においては、県知事に無用な争いをやめるよう具申すべきであったし、県代理人の石津廣司弁護士にも正直に告白すべきであった。然るに、財政課職員は悉くこれらの注意義務を怠り、石川知事と自治、大蔵官僚の共謀詐欺行為の隠蔽工作に尽力した(違法行為その5)。
第8、被告県の責任
石川知事は県の公権力の行使に当たる特別職の地方公務員、財政課担当職員は 地方公務員であり、その職務を行うに当って故意又は過失により原告に損害を加えたものであるから、国賠法1条1項の責任がある。
第9、損害
1(1)、94年2月23日分を却下されたことの苦痛、異議申立にかけた時間とエネルギー、却下決定されたことの苦痛、1審を本人訴訟で斗かった時間とエネルギー、心労、県知事の嘘に騙された1審判決を受けた苦痛、2審において原告代理人と共に斗った時間とエネルギー、心労は莫大なものがある。
(2)、94年10月26日分を却下されたことの苦痛、1・2審を原告代理人と共に斗った時間とエネルギー、心労は莫大なものがある。
(3)、刑事告発と監査請求にかけた時間とエネルギー、心労は相当なものがある。
(4)、上記苦痛、かけた時間とエネルギー、心労の慰謝料は金100万円を下ることはない。
2、取消訴訟に要した弁護士費用
(1)、訴状2頁の別表のとおり、19号事件において2審、20号事件で1・2審の弁護を原告代理人に委任し、勝訴確定の暁には静岡県弁護士会規定の範囲内の着手金・報酬を支払うことを約し、具体的には確定の段階で別途協議することとした。
(2)、結局原告らの追及が実を結んで、県は3,239,938円の被害を回復した。元々本件如き情報公開請求裁判はオンブズマン(請求者)本人の私益の追求という側面はなく、従って弁護士報酬規定による「受ける経済的利益」を想定することができない。県弁護士会報酬規定16条1項には「経済的利益の額を算定できないときには、その額を800万円とする」とあるが、それを公益訴訟に適用することは社会の実情にそぐわない。一方、公益訴訟だからといって、弁護士報酬が0というのも弁護士制度の否定につながることになる。従って、報酬の算定に当っては県が回復して得た利益を基準とする外ないと思われる。
(3)、静岡県弁護士会報酬規定に基づき算出すると
経済的利益の額が300万円以下の部分着手金8%、報酬金16%
経済的利益の額が300万円越え3000万円以下の部分着手金5%、報酬金10%(同16条1項)
@、着手金{240,000+(3,239,938-3,000,000)×0.05}×3=(240,000+11,996)×3
=755,988
A、報酬金(480,000+239,938×0.1)=503,993
B、以上合計報酬 1,259,981円
(4)、以上の報酬1,259,981円を支払うことで協議が整ったので、上記金員が原告の損害となる。
尚、現実には「静岡県オンブズマンネットワーク」の会財政が豊かになったときまで支払いを猶予してもらうことになった。
しかしながら、支払義務を負っているということから、法律上の因果関係ある損害と評価されるべきである。
3、本訴弁護士費用
実損害2,259,981円の約1割の23万円が相当である。
4、総計2,489,981円
第10、結論
よって、被告は原告に対し、2,489,981円及び同金員に対する前者事件の非開示処分をした95年5月30日以降完済に至るまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
第11、石川知事の口先だけの「お詫び」と甘い処分
石川知事は 01年2月26日、県議会の所信表明の最後の下りで「最後に、食糧費の支出に係る監査結果への対応についてでありますが、平成5年度及び6年度の食糧費の支出について、2月6日、監査委員から、一部不適切な支出が確認され、その適切な措置を求める監査意見及び勧告をいただきました。県政を預かる知事として、その責任を痛感するとともに、県民の皆様に大きな不信感を与えたことを深くお詫び申し上げます。かかる事態を二度と引き起こさないよう強く肝に銘ずるとともに、県行政に対する信頼を損ねたことに対する処分として、私を含む三役の給料を減額する条例を今議会に上程したところであります。」と述べた。本当に「責任を痛感し、深くお詫び」をするのであれば、宴会ゴルフに興じた高級官僚の正確な数と氏名、官職名、宴会の実態を明らかにすることであり、かつ宴会ゴルフに興じた高級官僚に返還を求めることであり、かつあいまいにボカしたままの94年11月下旬の日を特定し、自らの参加の有無、自らが果した役割を明らかにすることである。そして323万円の返還について石川知事は負担したのかしないのか、負担したとすればいくら負担したのか、負担しないとすればなぜ負担しないのか、部下に金銭負担させて自ら負担しない理由はなにか、323万円は県の公金の横流しでない証拠の開示、高級官僚に返還を求めない理由の開示など県民に果すべき説明責任は山ほどに残っている。
然るに木で鼻をくくったようなお詫びと甘い処分でごまかそうとしているのが実情である。時代は作家田中康夫を知事に選んだ長野県のようにドラスチックに変貌しようとしているのに、残念ながら静岡県議会には石川知事を批判する勢力が殆どなく、監視機能が衰退している状況にある。原告らは断じて石川知事の不正とモラルハザードを許すものではなく、法廷の場で石川知事がごまかそうとしている事実を解明すべく本訴に及んだ次第である。
証 拠 方 法
1、甲1〜9号証
付 属 書 類
1、甲各号証 各1通
2、訴訟委任状 1通
石川嘉延静岡県知事の不正追及
住 民 監 査 請 求 書
住民監査請求の趣旨
1、請求の要旨
(1)、静岡県財政課は、1994年2月23日と同年10月26日に伊東市の川奈ホテルにおいて、「交際的な懇談」なるものを行ったとして夫々1,437,116円と1,108,734円を公費から支払った。
(2)、請求人服部が、95年4月25日と97年7月11日に夫々の支出関係文書を開示請求したところ、知事は、前者の適要欄と後者の件名欄を開示すると相手方名称が判明するので、静岡県公文書の開示に関する条例9条8号に該当するとして、非開示処分を行なった。
(3)、このため服部は、前者分については静岡県情報公開審査会への異議申立て(棄却)を経て97年6月12日に、後者分については97年8月28日に公文書非開示処分取消請求事件として夫々提訴した。
(4)、これに対して知事も応訴し、結局後者分の最高裁決定(原告勝訴)により、前者分の2審原告勝訴とともに摘要欄、件名欄を開示したところ、ともに架空の会議名、極端な人数の水増し、デタラメな実施期日の記載による違法公金支出と判明した。
(5)、仮に、当初から知事及び関係職員らが真実を告白し、違法に支出した公金を返還しておれば非開示処分は有りえず、服部の提訴や県による応訴の必要もなかったのである。つまり、知事らは詐欺的な違法公金支出を隠蔽するためにムダな訴訟を続け、本来不必要な訴訟費用を公金から支出して県に対して損害を与えたのである。
(6)、その損害額は、県の石津廣司弁護士に支払った弁護士報酬だけでも97年度562,500円、98年度900,000円、99年度900,000円、2000年度900,000円の計3,262,500円に達し、その他同弁護士や口頭弁論の都度複数の職員が同道した職員旅費、印紙代等諸経費を加えれば460万円は下らない。
(7)、よって監査委員は、知事に対し、次の通り勧告すべきである。
知事は、知事及び関係職員らに対し、本件訴訟に要した前記県の損害額相当額のむ損害賠償を請求すること。
石川嘉延静岡県知事の不正追及
訴 状
2001年3月27日
静岡地方裁判所民事部 御 中
原告代理人 弁護士 藤森克美
〒420-0846 静岡市城東町58番2号
原告 服部寛一郎
〒420-0862 静岡市浅間町1丁目1番地 (送達場所)
上記原告代理人 弁護士 藤森克美
TEL 054−247−0411
FAX 054−247−0509
〒420-0853 静岡市追手町9番6号
被告 静岡県知事 石川嘉延
懲戒処分請求義務付け訴訟事件
訴訟物の価額 金 950,000円
貼用印紙額金 金 8,200円
請 求 の 趣 旨
1、被告は別紙目録記載の県職員に対し、地方公務員法29条1項3号、2項及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例2条に則り懲戒処分をする義務が存在す ることを確認する。
2、訴訟費用は被告の負担とする
との裁判を求める。
請 求 の 原 因
第1、当事者
1、原告
原告は、行政機関による違法・不当な行為を監視することを目的として結成された「静岡県オンブズマンネットワ−ク」の代表幹事であり、1995年5月〜1999年4月まで県会議員であった。
2、被告
被告は地方公務員法29条、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例2条に則り、職員の懲戒処分をする権限を有する者である。
3、懲戒対象職員
別紙目録記載の職員は、法29条1項3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当する非行職員である。
第2、川奈ホテルのゴルフ付き宴会に関する公金詐欺・虚偽公文書作成罪を巡る事件の概要
1、1994年3月26、27日及び1994年11月下旬(同じく1泊2日、日の特定は故意に県当局が隠蔽している)伊東市の高級ホテル・ゴルフ場で大蔵・自治省の高級官僚約10名と石川知事らが宴会付きゴルフをなし、そのつけまわしに県の公金を費消した。ツケまわし代金は前者が1,437,116円、後者が1,108,734円であった。
2、当時の県財政課職員は、荒木慶司総務部長(当時、自治省から出向のキャリア) と共謀の上支出負担行為伺い等の公文書に内容虚偽の文言(実施期日、件名、人数)を記入して公金詐欺の実行に関与した。
3、石川知事は94年3月26日の宴会参加を自白したのであるから、前者分(94年3月26〜27日分)の公金詐欺・虚偽公文書作成の犯罪行為の関与を否定できない。
又、後者分(11月下旬分)について石川知事は宴会とゴルフの参加を現時点では否定しているが、大金(1泊2日で何と1,108,734円)のつけまわしであり、かつ何人もの県職員が犯罪を犯してまで関与するのであるから、石川知事が関知しないところでつけまわしがあったとは考えられないところであり、後者分の犯罪行為についても石川県知事の関与を否定することはできない。
第3、原告による文書非開示処分取消請求事件の最高裁決定(勝訴)
1、原告は、94年2月23日及び94年10月26日執行時期に係る支出票を開示請求したところ、夫々会議名が記載されている「摘要」欄及び「件名」欄の非開示処分を受けた(甲1、2)ため、御庁平成9年(ワ)第19号(1部合議係)及び平成9年(ワ)第20号(2部合議係)事件の取消請求を提起した。
前記19号事件については、
一審敗訴(99年8月6日)、
二審逆転勝訴(2000年10月25日)となり、「摘要」欄は上告等がなく確定した。
20号事件については、
一審勝訴(99年1月28日)、
二審勝訴(2000年2月9日)、
最高裁は上告及び上告受理申立却下決定が、2000年10月19日にあり確定した。
2、20号事件の最高裁の却下決定と19号事件の「摘要」欄の確定を受けて、2000年11月10日被告は両事件に係る文書の摘要欄及び件名欄を原告に開示したが、それぞれの会議名は
94年2月23日分は「ふじのくに交流会打合せ会賄料」(甲3)、
94年10月26日分は「地方債協会研修会にかかる賄料」(甲4)とあった。
3、件名等の虚偽性を疑っていた原告は、早速、地方債協会に問い合わせたところ研修会の開催を言下に否定した。また、「ふじのくに交流会」も93年度は予算化されておらず、打合せ会名目も虚偽であることが発覚した。
第4、原告らによる刑事告発と地検の刑事処分
1、原告は、99年5月31日付で静岡地方検察庁に対し、被告発人C(事件当時の財政課課長補佐)及び氏名不詳者を有印私文書偽造・同行使、虚偽公文書作成・同行使、詐欺等の罪で刑事告発し、同日受理された。
2、静岡地検は、2000年12月28日、前記告発事件の処分をなし、被疑者C(93、94年度財政課課長補佐)、荒木慶司(93.8.16〜96.3.31まで総務部長、自治省のキャリア)、B(94年度財政課長)、D(94年度財政課主査)の4名につき、有印私文書作成・同行使、詐欺に嫌疑不十分による不起訴処分(甲5)、虚偽公文書作成・同行使につき、起訴猶予処分(甲6)をなした。
3、前記検事は原告らの質問に対する説明の中で、川奈ホテルでの飲食は大蔵省、自治省の役人がいたこと、2000年2月24日被疑者4名が県に元利金3,239,938円(元本2,545,850円、利息694,088円)を返還したことを明らかにした。
4、原告らはまさか石川知事が宴会に参加しているとは夢にも思わず、同検事に対し石川知事の関与の質問はしておらず、同検事から言及もなかった。
第5、2度目の監査請求に対する監査結果
1、上記最高裁決定により知事が開示した支出関係文書の虚偽記載の発覚という事態に追い込まれ、被告は2000年11月21日監査委員に対し再監査の要求をなした。被告と監査委員のお手盛り監査を許さじとして、9名の市民オンブズマン(原告を含む)が改めて2000年12月8日付監査請求を申立てたのに対し、監査委員は被告とオンブズマンに対し2001年2月6日付監査結果を通知してきた(甲7、8)。
2、それによると、検事の開陳した話以外に、
@ 総務部幹部職員が国の幹部職員とゴルフを伴う懇談を実施したこと、
A 出席者は10数人であったこと
B 実際の実施日は93年度は94年3月下旬、94年度は94年11月下旬と いうことが新たに判明した。
第6、石川知事の口先だけの「お詫び」と甘い措置
1、上記監査結果を受けて、石川知事は2001年2月22日の定例記者会見で「94年3月26日の宴会に参加していた」ことを自白した。そして三役の給料を3割・3ヵ月カットの条例案を3月議会に上程することと、副知事名で2001年2月22日付で「適正な公金支出及び職員の倫理の保持について(通知)」(甲9)というまるで他人事のような通知を出した上で、同日付で
(1) A(93年度総務部参事兼財政課長)に対し、文書訓告
(2) B(94年度総務部参事兼財政課長)に対し、文書訓告
(3) C(93、94年度財政課課長補佐)に対し、文書訓告
(4) D(94年度財政課主査)に対し、口頭厳重注意
の措置を講じた。尚、これらの措置は地公法29条2項にいう懲戒処分ではない。
2、石川知事は2001年2月26日、県議会の所信表明の最後の下りで「最後に食糧費の支出に係る監査結果への対応についてでありますが、平成5年度及び6年度の食糧費の支出について、2月6日、監査委員から、一部不適切な支出が確認され、その適切な措置を求める監査意見及び勧告をいただきました。県政を預かる知事として、その責任を痛感するとともに、県民の皆様に大きな不信感を与えたことを深くお詫び申し上げます。かかる事態を二度と引き起こさないよう強く肝に銘ずるとともに、県行政に対する信頼を損ねたことに対する処分として、私を含む三役の給料を減額する条例を今議会に上程したところであります」と述べた。本当に「責任を痛感し、深くお詫び」をするのであれば、宴会ゴルフに興じた高級官僚の正確な数と氏名、官職名、宴会の実態を明らかにすることであり、かつ宴会ゴルフに興じた高級官僚に返還を求めることであり、かつあいまいにボカしたままの94年11月下旬の日を特定し、自らの参加の有無、自らが果した役割を明らかにすることである。そして323万円の返還について石川知事は負担したのかしないのか、負担したとすればいくら負担したのか、負担しないとすればなぜ負担しないのか、部下に金銭負担させて自ら負担しない理由は何か、323万円は県の公金の横流しでない証拠の開示、高級官僚に返還を求めない理由の開示など県民に果すべき説明責任は山ほどに残っている。
第7、A、B、C、Dの懲戒事由の存在
1、上記4名は地公法29条1項3号の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に明白に該当するので、被告は懲戒処分に付すべきである。
2、又、過去の懲戒処分例に照らしても、当然に該当すべき事例と思料する。
3(1)、B、C、Dは地検において虚偽公文書・同行使につき、起訴猶予処分に付されていることからも明らかにように、刑法犯を犯している。
しかも、有印私文書偽造・同行使、詐欺につき嫌疑不十分の不起訴処分になったとは云え、合計約254万円という超多額の公金の詐欺的違法支出に直接関与したものであるから、法29条1項3号該当性は明白である。
(2)、Aにおいては、刑事事件として立件はされなかったが、93年度財政課長として事情を知っての超多額の公金の詐欺的違法支出に何らかの関与をしたものである。そのために文書訓告の措置を受けたもので、これ又、上記法文該当性は明白である。
4(1)、ところで、石川知事は94年3月26日の宴会に出席したことを自白し、その余の参加は否定している。前者について石川知事がツケまわし公金詐欺の首謀者であることは明らかである。
後者についても、110万円も使うという犯罪行為に石川知事の了解なくして荒木総務部長の独断で実行されるということはあり得ず、ツケまわし公金詐欺の石川知事の首謀性は明らかである。
(2)、石川知事は公金詐欺の首謀性が明らかなために、却ってそれを隠蔽するために、以下の工作を行ったと考えるしかない。
即ち、県知事の前記2000年11月21日付要求監査に対し、監査委員が
「一番事情を知っている荒木元総務部長を2001年1月15日の本監査に出席させるよう県側に依頼したところ、荒木は来ず、元財政課長補佐(Cのこと)が連れられてきた」のであるが、これは石川知事が自らと荒木を守るために講じた工作と見る外ない。
(3)、更に石川県知事は2001年3月5日の県議会で議員の「以前から知事の(本件宴会・ゴルフの)出席を把握していた県職員が監査委員に虚偽証言したか、県や監査委員が意図的に隠していたことになる。どちらが事実か」との質問に対し、「それ以上の何をやるのか。私はこれでもう(調査は)十分だと考えている」と答弁し、この問題はすでに解決済みとの認識を示し、居直った(01年3月6日付産経新聞朝刊、甲10)。
口先だけの議会でのお詫びと減給措置を講じただけで、後者の宴会・ゴルフの出欠の有無、後者の日の特定、公金詐欺の自らの果した役割、返還された323万円の各人の負担割合と石川知事自らの負担の有無と額、その323万円が他の公金からの流用はないのか、高級官僚の氏名所属の公表、高級官僚に公金の返還を求めない理由の開示など一切を議会で説明もせず、議会外で記者発表もせず、全てを闇に葬むり去ろうとしている。即ち、行政の長としてのアカンタビリティ(説明責任)を見事なまでに無視している。
(4)、一方この石川知事の態度は非行職員にとって無言の恫喝となっている。トップがシラを切って県議会を逃げ切り、真実を闇に葬ろうとしている姿を見て、部下は無言の圧力を感じ、真実を監査委員にも県民にも記者たちにも語れない状況に陥っている。
5、しかしながら、県職員は県知事に対する奉仕者ではなく、県民全体に対する奉仕者である。
従って、公金詐欺の首謀者(石川知事)の非行を県民に公けに説明する責務が該職員にあり、石川知事の上記無言の恫喝に負けて沈黙することこそ、県職員として県民に対するアカウンタビリティを懈怠する最大の非行というべきである。
6、このように、当該4名の職員には二重の非行があり、懲戒相当である。
7、然るに石川知事は自ら公金詐欺の首魁たる後ろめたさと、懲戒処分に付した場合4名が反逆し、石川知事の真実を世間に暴露されては困るという配慮から前記措置でごまかし、懲戒処分をせずに幕引きしようとしている。
第8、懲戒処分権限の不行使は裁量権の逸脱濫用であり、義務付け訴訟が許容される
1、前記のとおり、当該4名の地公法29条1項3号該当性は明白であり、同法同条2項及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例2条の手続に則り、懲戒処分をなすべき法律上の義務があるところ、被告は自らの後ろめたさと自らの悪事が暴露されるのを恐れて懲戒処分権限を発動せずに幕引きしようとしている。
2、しかしながら、上記不行使は裁量権の逸脱濫用に該ることは明らかである。
3、本件について県議会で一定の追及はあったが、議会全体の追及は弱く、地方自治法100条で付与されている議会独自の調査権に基いた調査委員会の設置という動きは皆無のまま、幕引きされようとしている。
そして被告はマスコミの指弾をもろともせず、お手盛りの甘い処分で県民を愚弄し居直り続けている。
然る上は、司法の場で責任追及するしかない。
4、よって、行政事件訴訟法3条1項により、無名抗告訴訟の義務付け訴訟を提起する次第である。
証拠方法
1、甲1〜10号証
付属書類
1、甲各号証写し 各1通
2、訴訟委任状 1通
2001年2月23日、県オンブズマンネットワーク幹事の清水金幸さん(焼津市)と鈴木清さん(細江町)の2人が県を相手取り、国家賠償法に基づいて百数十万円の慰謝料を求める訴えを静岡地裁に起こしました。
清水さんらは1999年4月、県が94年に伊東市の川奈ホテルで開いた2回の懇談会の食料費支出について住民監査請求しましたが、県監査委員は同年6月、「請求期間が過ぎている」として支出内容を検討せずに却下したものです。
その後、刑事告発や情報公開請求訴訟の最高裁の決定、2度目の監査請求、石川知事に対する記者の追及等を経て、何と石川知事も宴会に興じていたことが判明しました。尚、当該職員らは2000年2月4日、324万円を県にこっそりと返していたものです。
1度目の申立を担当した県監査委員は、期間を過ぎても請求の正当性を示した最高裁判例を故意に無視したほか、地方自治法に反して意見陳述の機会を与えず、公正な監査をしなかったものです。
石川知事は22日、食糧費問題に絡んで自らの減給処分などを発表しましたが、県オンブズマンネットワークとしては知事と県監査委員の癒着による不正隠しの実態を明らかにすべく法廷の場で追及していきます(第1回口頭弁論期日は4月16日AM10:00、静岡地裁5階6号法廷)。
(2001年2月23日付静岡新聞夕刊、2月24日付県内版各紙朝刊で報道)
2001年2月21日、浜松市による「かわな野外活動センター」用地の高額買い取り問題で、「オンブズパーソン遠州」(香川憲幸代表外6名)は土地の根抵当権設定を見落として賃貸借契約を結んだ上、建物まで建築したために高額な買い取りを余儀なくされた件に関し、北脇保之市長に対し、栗原勝前前市長に約4千万円の損害賠償を請求するよう求める住民監査請求を提出しました。
問題の土地には、引佐町農協=当時=を第1根抵当権者とする根抵当権設定があったにもかかわらず市の担当者は故意または過失で見落とし、地権者と「土地には所有権以外のいかなる権利も付随しない」との約定を定めて賃貸借契約を締結し、その後も、根抵当権の解除をさせないまま野外センターを建てたものです。
オンブズパーソン遠州は、もし監査請求が棄却されれば、住民訴訟に持ち込みます。
(2001年2月22日静岡新聞朝刊で報道)